住宅地貸付制度
1.住宅地貸付制度とは?
住宅地貸付制度は、貸付期間終了後に土地を無償で取得することができる制度です。
・住宅建築用の土地を35年間貸付
・土地の分割払いに近い制度で、金利不要
・期間満了後は土地を無償で譲り受けることが可能
(不動産取得税、登録免許税、所得税(一時所得)、その他譲渡伴う費用は自己負担)
・賃貸借期間中は土地の固定資産税がかからない
2.住宅地貸付の条件について
住宅地貸付の条件は以下のとおりです。
用 途 | 借地人が居住する専用住宅の敷地 |
---|---|
借地期間 | 35年間 |
保 証 金 | 100万円
*土地の無償譲渡を受ける場合は返還しません。 |
賃 料 | (土地価格-100万円)÷420月(12か月×35年) ※100円未満切り捨て、初回のみ端数の合計額を加算 例)500万円の土地の場合は、月額9,500円(初回のみ19,900円)の賃料です。 |
支払方法 | 月払又は年払 |
対象区画 | 分譲中の全ての区画が対象です。 |
そ の 他 | 契約には連帯根保証人が必要です。 |

問い合わせ先
都市整備課
電話:0859-47-1212
FAX:0859-47-1086
Mail:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp
電話:0859-47-1212
FAX:0859-47-1086
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