7月20日(日)は参議院議員通常選挙です
第27回参議院議員通常選挙は、令和7年(2025年)7月20日(日)に実施されます。
参議院議員通常選挙は、半数改選(議員定数248人)で、3年ごとにおこなわれます。
この選挙では、鳥取県と島根県を一つの選挙区(合区選挙区)として候補者個人に投票する「鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙(選挙区選挙)」と、全国を一つの選挙区として名簿に登載された候補者個人または政党等の名称・略称に投票する「比例代表選出議員選挙(比例代表選挙)」の二つの投票をおこないます。
有権者の皆さんは、候補者や政党等の政見やマニフェスト(政策、政権公約)をよく見極めて、大切な一票を棄権することなく投票しましょう。
参議院議員通常選挙は、半数改選(議員定数248人)で、3年ごとにおこなわれます。
この選挙では、鳥取県と島根県を一つの選挙区(合区選挙区)として候補者個人に投票する「鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙(選挙区選挙)」と、全国を一つの選挙区として名簿に登載された候補者個人または政党等の名称・略称に投票する「比例代表選出議員選挙(比例代表選挙)」の二つの投票をおこないます。
有権者の皆さんは、候補者や政党等の政見やマニフェスト(政策、政権公約)をよく見極めて、大切な一票を棄権することなく投票しましょう。

今回の選挙に投票できる人
以下の項目すべてに該当する人です。
◇平成19年7月21日以前に生まれた人(満18歳以上の人)
◇令和7年4月2日以前から市内に住民登録をして住んでいる人
◇市の選挙人名簿に登録されている
◇平成19年7月21日以前に生まれた人(満18歳以上の人)
◇令和7年4月2日以前から市内に住民登録をして住んでいる人
◇市の選挙人名簿に登録されている

投票の順序と方法
投票の順序は、最初に「選挙区選挙」の投票をおこない、次に「比例代表選挙」の投票をおこないます。
◇「選挙区選挙」は投票用紙(クリーム色)に候補者の氏名を記入してください。
◇「比例代表選挙」は投票用紙(白色)に候補者氏名または政党等の名称か略称を記入してください。
◇「選挙区選挙」は投票用紙(クリーム色)に候補者の氏名を記入してください。
◇「比例代表選挙」は投票用紙(白色)に候補者氏名または政党等の名称か略称を記入してください。

投票時間は午前7時から午後8時まで
投票日には、市内12か所に投票所が設けられます。
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で投票してください。
※第2投票所は、今回は「外江ふれあい会館」に変更しています。
投票所を設ける場所はこちらです。
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で投票してください。
※第2投票所は、今回は「外江ふれあい会館」に変更しています。

入場券の再交付
有権者の皆さんには、あらかじめ入場券を郵送します。
入場券をなくした、または届かない場合でも、投票所で申し出れば、
入場券が再交付され投票することができます。
有権者の皆さんには、あらかじめ入場券を郵送します。
今回の選挙は、7月7日(月)までに配達予定です。
入場券を無くした、または届かない場合でも、
投票所で申し出ていただければ、
入場券をその場で再交付して、
投票することができます。
入場券をなくした、または届かない場合でも、投票所で申し出れば、
入場券が再交付され投票することができます。
有権者の皆さんには、あらかじめ入場券を郵送します。
今回の選挙は、7月7日(月)までに配達予定です。
入場券を無くした、または届かない場合でも、
投票所で申し出ていただければ、
入場券をその場で再交付して、
投票することができます。

文字が書けない人の代理投票
病気などの理由により自分で文字を書くことができない場合は、投票所で申し出てくだ
さい。係員が本人に代わって候補者氏名等を記入します。
※家族などが代理で記入することはできません。
さい。係員が本人に代わって候補者氏名等を記入します。
※家族などが代理で記入することはできません。

投票支援カードについて
代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、
「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
下記のリンクから様式をダウンロードいただき、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
■投票支援カード[pdf:303KB]
「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
下記のリンクから様式をダウンロードいただき、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。

投票所への移動支援(タクシー無料送迎)について
こちらをご覧ください。

投票日に用事のある人は期日前投票を
投票日〔7月20日(日)〕に仕事や旅行、地域の行事などで投票所へ行けない人は、期日前投票をすることができます。
期日前投票ができる期間、時間および投票所は以下のとおりです。
期日前投票の期間 :7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
期日前投票の時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票の場所 :境港市保健相談センター 2階 研修室
【境港市役所敷地内】
期日前投票ができる期間、時間および投票所は以下のとおりです。
期日前投票の期間 :7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
期日前投票の時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票の場所 :境港市保健相談センター 2階 研修室
【境港市役所敷地内】

入場券の裏面を期日前投票宣誓書として利用できます。
期日前投票を行う場合、「期日前投票宣誓書」に記入が必要です。
「期日前投票宣誓書」の用紙は投票所にも置いていますが、
入場券の裏面にある宣誓書を事前に記入してご持参いただくと、
受け付けが早くできます。ぜひご活用ください。
※投票日当日に投票する人は記入不要です。
「期日前投票宣誓書」の用紙は投票所にも置いていますが、
入場券の裏面にある宣誓書を事前に記入してご持参いただくと、
受け付けが早くできます。ぜひご活用ください。
※投票日当日に投票する人は記入不要です。

不在者投票
仕事などで境港市以外の市町村に滞在している場合は、
滞在先の市町村選挙管理委員会で投票することができます。
また、4か月以内に転出された人で、転出先の選挙人名簿に登録されていなければ、
境港市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、不在者投票をすることができます。
請求方法は、
1.請求書を、郵送または直接持参する
2.オンライン申請(マイナポータルサービス利用)
です。
◇郵送する場合の請求先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3426
境港市選挙管理委員会 宛
請求書の様式は、下↓の添付ファイルをクリックして、ダウンロードしてください。
■不在者投票宣誓書・請求書[pdf:106KB]
滞在先の市町村選挙管理委員会で投票することができます。
また、4か月以内に転出された人で、転出先の選挙人名簿に登録されていなければ、
境港市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、不在者投票をすることができます。
請求方法は、
1.請求書を、郵送または直接持参する
2.オンライン申請(マイナポータルサービス利用)
です。
◇郵送する場合の請求先
〒684-8501
鳥取県境港市上道町3426
境港市選挙管理委員会 宛
請求書の様式は、下↓の添付ファイルをクリックして、ダウンロードしてください。

郵便による自宅などからの不在者投票
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便投票証明書の交付を受けている人は、 自宅などで投票用紙に記載して、郵便で選挙管理委員会に送付することができます。
郵便による自宅などからの投票を希望される場合は、
境港市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
◆郵便により不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇両下肢、体幹、移動機能(1級か2級)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級か3級)
◇肝臓、免疫障害(1級から3級まで)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇両下肢、体幹(特別項症から第2項症まで)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症まで)
(3)介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇要介護状態区分「要介護5」
◆郵便投票による不在者投票の代理記載
郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ選挙管理委員会に届 け出た代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。
◇身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが1級の人
◇戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人
郵便による自宅などからの投票を希望される場合は、
境港市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
◆郵便により不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇両下肢、体幹、移動機能(1級か2級)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級か3級)
◇肝臓、免疫障害(1級から3級まで)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇両下肢、体幹(特別項症から第2項症まで)
◇心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症まで)
(3)介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、以下に該当する人
◇要介護状態区分「要介護5」
◆郵便投票による不在者投票の代理記載
郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ選挙管理委員会に届 け出た代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。
◇身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが1級の人
◇戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

指定病院等における不在者投票について

商店や事業所の責任者へのお願い
職員や従業員の皆さんが、投票しやすいように、ご配慮をお願いします。

問い合わせ先
