介護保険料の支払いが困難なときは
介護保険料軽減制度について
世帯の収入が少なく、介護保険料の支払いが困難なときには、申請によって介護保険料の
軽減が受けられる場合があります。
軽減の対象者
次の条件のすべてを満たしている人
1.世帯員全員に市民税が課税されていない(介護保険料第1段階、第2段階の人)
2.生活保護を受けていない
3.世帯員全員の前年の合計収入額及び今年の合計収入額の見込み(世帯収入額)が、
それぞれ120万円以下(世帯員が2人を超えるときは超える人数の1人につき
35万円を加えた額以下)
※介護保険料の段階が第1段階の人は60万円以下
4.市民税が課税されている人に扶養されていない
5.本人の預貯金の合計額が60万円以下
6.本人の資産を活用しても保険料を負担できないと認められる
軽減内容(令和6年度~令和8年度)
申請期間
各年度の介護保険料額決定通知が届いてから7月31日まで。ただし、8月以降に介
護保険料が賦課された場合には、決定通知が届いてから30日以内。
申請に必要なもの
1.年金通知、給与明細など前年と本年の収入が確認できる書類等
2.預貯金通帳
3.印鑑
4.医療保険加入が確認できるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書)
軽減が受けられる場合があります。
軽減の対象者
次の条件のすべてを満たしている人
1.世帯員全員に市民税が課税されていない(介護保険料第1段階、第2段階の人)
2.生活保護を受けていない
3.世帯員全員の前年の合計収入額及び今年の合計収入額の見込み(世帯収入額)が、
それぞれ120万円以下(世帯員が2人を超えるときは超える人数の1人につき
35万円を加えた額以下)
※介護保険料の段階が第1段階の人は60万円以下
4.市民税が課税されている人に扶養されていない
5.本人の預貯金の合計額が60万円以下
6.本人の資産を活用しても保険料を負担できないと認められる
軽減内容(令和6年度~令和8年度)
軽減区分 | 軽減前 | 軽減後 |
---|---|---|
世帯収入額が60万円(世帯員が 2人を超えるときは、1人につき 17万5千円を加えた額)以下 |
第1段階 21,400円 |
17,200円 |
世帯収入額が120万円(世帯員 が2人を超えるときは、1人につ き35万円を加えた額)以下 |
第2段階 38,200円 |
35,600円 |
申請期間
各年度の介護保険料額決定通知が届いてから7月31日まで。ただし、8月以降に介
護保険料が賦課された場合には、決定通知が届いてから30日以内。
申請に必要なもの
1.年金通知、給与明細など前年と本年の収入が確認できる書類等
2.預貯金通帳
3.印鑑
4.医療保険加入が確認できるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書)

問い合わせ先
〒684-8501
境港市上道町3000番地
長寿社会課 介護保険係
電話:0859-47-1038
FAX :0859-44-2120
境港市上道町3000番地
長寿社会課 介護保険係
電話:0859-47-1038
FAX :0859-44-2120
