児童扶養手当
父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。

1.児童扶養手当を受けとることができる方
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している父、母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母が重度の障がいの状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母に1年以上遺棄されている児童
(6) 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
(7) 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
(8) 母が婚姻しないで懐胎した児童
(9) 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※ 「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
◆次のような場合には、手当を受け取ることができません。
児童が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
(3) 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にある父または母をのぞく)
父、母または養育者が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 婚姻の届け出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係を含む)があるとき
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母が重度の障がいの状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母に1年以上遺棄されている児童
(6) 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
(7) 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
(8) 母が婚姻しないで懐胎した児童
(9) 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※ 「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
◆次のような場合には、手当を受け取ることができません。
児童が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
(3) 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(重度の障がいの状態にある父または母をのぞく)
父、母または養育者が
(1) 日本国内に住所がないとき
(2) 婚姻の届け出をしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係を含む)があるとき

2.児童扶養手当の額
令和7年4月分から(月額)
※ 所得により支給額が決定します。(所得制限があります。5参照)
※ 手当を受ける方や児童が、公的年金、遺族補償等を受け取ることができる場合は、手当の一部または全部が支給停止されます。
※ 物価変動等の要因により、改正される場合があります。
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人(本体額) | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
2人目以降の加算額 | 11,030円を加算 | 11,020円~ 5,520円を加算 |
※ 所得により支給額が決定します。(所得制限があります。5参照)
※ 手当を受ける方や児童が、公的年金、遺族補償等を受け取ることができる場合は、手当の一部または全部が支給停止されます。
※ 物価変動等の要因により、改正される場合があります。

3.手当を受ける手続き
認定請求書に次の書類を添えて、窓口で手続きをしてください。
◆必要書類
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 年金手帳または基礎年金番号通知書
(3) 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(4) 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)
※ その他に所得課税証明書、申立書などが必要となる場合があります。
条件によって必要書類が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。
◆必要書類
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 年金手帳または基礎年金番号通知書
(3) 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(4) 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)
※ その他に所得課税証明書、申立書などが必要となる場合があります。
条件によって必要書類が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。

4.手当の支払日
手当は、申請(認定請求)した日の翌月分から支給されます。
※ 支払日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。
対象月 | 支払日 |
---|---|
1月~2月分 | 3月11日 |
3月~4月分 | 5月11日 |
5月~6月分 | 7月11日 |
7月~8月分 | 9月11日 |
9月~10月分 | 11月11日 |
11月~12月分 | 1月11日 |
※ 支払日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関営業日に支給されます。

5.所得による支給の制限
手当を受ける方、または配偶者および扶養義務者(同居されている親族等:7参照)の前年の所得がそれぞれ下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止されます。
◆所得制限限度額表
扶養親族等の人数 | 本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※ 以下、1人増えるごとに380,000円ずつ加算
◆限度額に加算されるもの
本人(受給者)
・ 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
・ 特定扶養親族・16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は15万円/人
扶養義務者等
・ 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
◆所得額の計算方法
給与所得者の場合
源泉徴収票の給与所得控除後の額-10万円(※1)+養育費の8割相当額(※2)-8万円-下記の諸控除額
自営業者の場合
(年間収入金額-必要経費)+養育費の8割相当額(※2)-8万円-下記の諸控除額
(※1) 10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。
(※2) 養育費は、受取人が父または母の場合以外に、対象児童が受取人の場合も含みます。
諸控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 270,000円(養育者または扶養義務者のみ) |
ひとり親控除 | 350,000円(養育者または扶養義務者のみ) |
障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
医療費控除・雑損控除 小規模企業共済等掛け金控除 |
地方税法で控除された相当額 |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額(最高33万円) |

6.一部支給停止措置(所得制限によらない支給停止)
手当の支給開始から5年を経過した場合等には、手当額の1/2が支給停止されます。
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は、必要な書類の届出をすることで支給停止することなく、以前と同様に手当を受給することができます。該当する方へは、お知らせをお送りします。
(1) 就労していること
(2) 求職活動などの自立を図るための活動をしていること
(3) 身体上または精神上の障がいがあること
(4) 負傷または疾病などにより就業することが困難であること
(5) 監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難であること
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は、必要な書類の届出をすることで支給停止することなく、以前と同様に手当を受給することができます。該当する方へは、お知らせをお送りします。
(1) 就労していること
(2) 求職活動などの自立を図るための活動をしていること
(3) 身体上または精神上の障がいがあること
(4) 負傷または疾病などにより就業することが困難であること
(5) 監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難であること

7.扶養義務者と生計同一の考え方
扶養義務者とは、民法第877条第1項にある直系血族および兄弟姉妹(受給資格者の両親、祖父母、子、兄弟姉妹等)で、生計を同一にしている者をいいます。住民票上は別世帯であっても、同居されている場合には、原則として、扶養義務者となります。
ただし、次のような場合は生計同一ではないと認める場合もありますので、ご相談ください。
◆次の(1)(2)(3)の状況を参考に、家賃の支払等の世帯状況の聴取および現地調査等により扶養義務者との生計が別であると判断される場合
(1) 別棟で光熱費(電気、水道、ガス)の請求・支払が別に行われていること
(2) 受給者および対象児童が健康保険の被扶養者になっていないこと
(3) 受給者および対象児童が扶養義務者の税法上の被扶養者になっていないこと
ただし、次のような場合は生計同一ではないと認める場合もありますので、ご相談ください。
◆次の(1)(2)(3)の状況を参考に、家賃の支払等の世帯状況の聴取および現地調査等により扶養義務者との生計が別であると判断される場合
(1) 別棟で光熱費(電気、水道、ガス)の請求・支払が別に行われていること
(2) 受給者および対象児童が健康保険の被扶養者になっていないこと
(3) 受給者および対象児童が扶養義務者の税法上の被扶養者になっていないこと

8.手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出が必要です。
※届出をしない場合は、手当が差止、停止、または返還となる場合があります。忘れずに提出してください。
現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 この届を提出しないと11月分以降の手当が受けられません。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
---|---|
資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
公的年金給付等 受給状況届 |
児童や受給者が公的年金等を受け取ることができるようになったとき 児童や受給者が受給している公的年金等の額が変更になったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
各種変更届 | 氏名・住所・支払金融機関の変更、扶養義務者と同居または別居したときなど |
※届出をしない場合は、手当が差止、停止、または返還となる場合があります。忘れずに提出してください。

9.受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。必ず届出をしてください。
受給資格がなくなっているにも関わらず受給された手当については、全額返還していただくことになります。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。(児童扶養手当法 第35条)
(1) 手当を受けている父または母が婚姻したとき
… 法律上の婚姻だけでなく、同居、妊娠など事実上婚姻関係にある、頻繁な訪問がある、生活費の補助を受けている場合等を含みます。)
(2) 対象児童を養育、監護しなくなったとき
… 児童が児童福祉施設に入所した、里親に委託された、婚姻したときを含みます。
(3) 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
… 安否を気遣う電話や手紙等、連絡があった場合を含みます。
(4) 刑務所に拘禁されている父または母が出所(仮出所を含む)したとき
(5) 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
(6) 受給者、対象児童が死亡したとき
受給資格がなくなっているにも関わらず受給された手当については、全額返還していただくことになります。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。(児童扶養手当法 第35条)
(1) 手当を受けている父または母が婚姻したとき
… 法律上の婚姻だけでなく、同居、妊娠など事実上婚姻関係にある、頻繁な訪問がある、生活費の補助を受けている場合等を含みます。)
(2) 対象児童を養育、監護しなくなったとき
… 児童が児童福祉施設に入所した、里親に委託された、婚姻したときを含みます。
(3) 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
… 安否を気遣う電話や手紙等、連絡があった場合を含みます。
(4) 刑務所に拘禁されている父または母が出所(仮出所を含む)したとき
(5) 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
(6) 受給者、対象児童が死亡したとき

お問い合わせ先
境港市 子育て支援課 育児支援係
電話(0859)47-1075
電話(0859)47-1075
