市税の滞納処分について
市税は、定められた期間(納期限)までに自主納付をお願いします。
・市税を滞納(決められた納期限までに納付しないこと)した場合は、滞納している方へ督促状を発送します。
・督促状を受け取った後も市税を滞納したままの場合、納期限までに納められた方との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するため、やむを得ず、滞納している方の給料や財産等(不動産・預貯金等)を差押します。
・市税を滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金を加算して納めていただきます。
・市税を滞納(決められた納期限までに納付しないこと)した場合は、滞納している方へ督促状を発送します。
・督促状を受け取った後も市税を滞納したままの場合、納期限までに納められた方との公平性を保つため、また、大切な市税を確保するため、やむを得ず、滞納している方の給料や財産等(不動産・預貯金等)を差押します。
・市税を滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金を加算して納めていただきます。

督促手数料の廃止
これまで督促状が発送された後に納付していただく場合は、督促状1通について80円の督促手数料が必要となっていましたが、督促手数料を令和5年(2023年)4月1日から廃止しました。
※令和5年3月31日までに納期限が到来した税金等については、これまでどおり督促手数料がかかります。
※令和5年4月1日以降も納期限までに納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送されます。
※令和5年3月31日までに納期限が到来した税金等については、これまでどおり督促手数料がかかります。
※令和5年4月1日以降も納期限までに納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送されます。

延滞金の割合
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額または納入金額に次の割合を乗じて計算した金額となります。
【延滞金の計算式】
延滞金の額=(未納の本税の額×延滞日数×延滞金の割合)÷365日
※端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※延滞金の納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は延滞金を納める必要はありません。
【延滞金の割合の特例】
1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金の割合については、次の期間は割合が変更になります。
2.納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の延滞金の割合については、次の期間は割合が変更になります。
適用期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を 経過する日までの割合%(年) |
納期限の翌日から1ヶ月を 経過した日以降の割合%(年) |
平成11年12月31日まで | 7.3 | 14.6 |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで
|
4.5 | 14.6 |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで
|
4.1 | 14.6 |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで
|
4.4 | 14.6 |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで
|
4.7 | 14.6 |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで
|
4.5 | 14.6 |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで
|
4.3 | 14.6 |
平成26日1月1日から平成26年12月31日まで
|
2.9 | 9.2 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
|
2.8 | 9.1 |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
|
2.7 | 9.0 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6 | 8.9 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5 | 8.8 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4 | 8.7 |
【延滞金の計算式】
延滞金の額=(未納の本税の額×延滞日数×延滞金の割合)÷365日
※端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※延滞金の納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は延滞金を納める必要はありません。
【延滞金の割合の特例】
1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金の割合については、次の期間は割合が変更になります。
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで:各年の前年11月末の商業手形の基準割合に4%を加算した割合
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで:貸出約定平均金利(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年10月から前年9月までにおける平均)に1%を加算した割合(特例基準割合)に1%の割合を加算した割合
- 令和3年1月1日以降:平均貸付割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に1%の割合を加算した割合
2.納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の延滞金の割合については、次の期間は割合が変更になります。
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで:貸出約定平均金利(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年10月から前年9月までにおける平均)に1%を加算した割合(特例基準割合)に7.3%の割合を加算した割合
- 令和3年1月1日以降:平均貸付割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の各年の前々年9月から前年8月までにおける平均)に1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に7.3%の割合を加算した割合

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