介護保険「住宅改修」「福祉用具購入」の受領委任払
介護保険の「住宅改修」「福祉用具購入」に関する受領委任払い制度
介護保険による「住宅改修」及び「福祉用具購入」は、介護保険の対象となる経費の9割または8割を、申請によって後から受け取る制度になっています。このため利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。
市では、低所得者の一時的な負担を軽減するために、かかった費用の自己負担分を支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払」をしています。(ただし、介護保険の対象外の費用については全額が自己負担です。)。
1.対象者
要介護(要支援)認定を受けている人で、次のいずれにも該当する人
(1)介護保険料を滞納していない
(2)同一世帯の全員が市民税非課税である
(3)施工(販売)事業者の同意が得られている
2.利用手続き
(1)施工(販売)事業者の同意を得て受領委任払承認申請書等を提出し、市の承認を
受けます。
(2)承認を受けた後に着工(購入)します。
(3)利用者は、かかった費用のうち、自己負担分を施工(販売)事業者に支払います。
(4)施工(販売)事業者は、完成(購入)後に支給申請書等を提出し、市から利用者
負担額を除いた額の支払いを受けます。
3.提出書類等
※詳細については、担当のケアマネジャーまたは長寿社会課にお問い合わせください。
市では、低所得者の一時的な負担を軽減するために、かかった費用の自己負担分を支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払」をしています。(ただし、介護保険の対象外の費用については全額が自己負担です。)。
1.対象者
要介護(要支援)認定を受けている人で、次のいずれにも該当する人
(1)介護保険料を滞納していない
(2)同一世帯の全員が市民税非課税である
(3)施工(販売)事業者の同意が得られている
2.利用手続き
(1)施工(販売)事業者の同意を得て受領委任払承認申請書等を提出し、市の承認を
受けます。
(2)承認を受けた後に着工(購入)します。
(3)利用者は、かかった費用のうち、自己負担分を施工(販売)事業者に支払います。
(4)施工(販売)事業者は、完成(購入)後に支給申請書等を提出し、市から利用者
負担額を除いた額の支払いを受けます。
3.提出書類等
住 宅 改 修 | 福 祉 用 具 購 入 | |
---|---|---|
工事着工 (福祉用具 購入)前に 提出する もの |
・介護保険住宅改修費受領委任払承認 申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ ジャー等が作成) ・改修前の写真 (日付及び施主名の写っているもの) ・改修の内容がわかるもの (見積書、図面等) ・住宅改修同意書 (住宅所有者が親族以外の場合のみ) ・誓約書(施工事業者用) |
・介護保険福祉用具購入費受領委任 払承認申請書 ・見積書 ・福祉用具の内容がわかるもの (カタログのコピー等) ・誓約書(販売事業者用) |
工事完成 (福祉用具 購入)後に 提出する もの |
〈施工事業者が提出〉 ・介護保険住宅改修費受領委任払支給 申請書 ・工事の内訳がわかるもの (請求書内訳書等) ・完成後の写真 (日付及び施主名の写っているもの) ・自己負担分の領収書の写し (利用者本人 名義のもの) |
〈販売事業者が提出〉 ・介護保険福祉用具購入費受領委任 払支給申請書 ・自己負担分の領収書の写し (利用者本人名義のもの) |
※詳細については、担当のケアマネジャーまたは長寿社会課にお問い合わせください。

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問い合わせ先
長寿社会課 TEL:0859-47-1038 FAX:0859-44-2120
