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マイナンバーカードを作成するには

マイナンバーカードの交付申請書について

マイナンバーカードを申請するためには「申請書ID(23桁の数字)」が記載された申請書が必要です。
申請書IDは氏名や住所など住民票の情報が変わるたびに新規で発行する必要があります。

窓口及び郵送での請求が可能です。
詳しくはこちら

マイナンバーカードの申請方法について

◆市役所窓口での申請
 申請に必要な顔写真の無料撮影サービスを行っています。
 申請書がお手元にない場合、本人確認書類があれば窓口で発行できます。
 不備があった場合、ご自宅に申請書が返送されます。



◆郵便局窓口での申請
 渡郵便局、中浜郵便局、外江郵便局にて、申請に必要な顔写真の無料撮影サービスを行っています。
 申請書がお手元にない場合は、郵便局窓口にご用意している
手書きの申請書で申請していただけます
 不備があった場合、ご自宅に申請書が返送されます。



◆スマートフォンでの申請
 申請書の右下に書かれているQRコードを読み込み、申請することができます。
 顔写真はスマートフォンで撮影してください。
 不備があった場合、メールで通知が来ますので適宜確認してください。


◆パソコンでの申請
 
マイナンバーカード総合サイトから申請書IDを入力し、申請することができます。
 顔写真はスマートフォンやデジタルカメラで撮影し、パソコンに保存してください。
 不備があった場合、メールで通知が来ますので適宜確認してください。



◆郵送での申請
 申請書に必要事項を記入し、ご自身の顔写真(※
サイズ:縦4.5cm、横3.5cm 6か月以内に撮影しており、正面、無帽、無背景のもの)を貼り付け、専用の返信用封筒で郵送します。
 専用の返信封筒はマイナンバーカード交付申請書に同封されており、
 「地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書 受付センター行」と書かれています。
 
不備があった場合、ご自宅に申請書が返送されます。


その他、証明写真機(QRコード付き申請書が必須)でも申請することができます。

マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードを紛失・盗難・破損された方、券面の追記欄がいっぱいになった方など、要件を満たす方は申請から1週間程度でマイナンバーカードを発行することができます。

対象者
 ・1歳未満児(申請日時点)
 ・国外からの転入者
 ・カード紛失者
 ・届け出による住民票記載の中長期在留者等(入国等)
 ・マイナンバー、住民票コード変更によるカード失効者
 ・焼失、損傷、カード機能の損失者
 ・カード
券面の追記欄がいっぱいになった者
 など

ただし、紛失や自己責任による破損等の場合は手数料が2,000円かかります。ご了承ください。

マイナ免許証として継続して利用するには

マイナンバーカードに運転免許証を紐づけし、マイナ免許証として使用することができます。紐づけはお近くの免許センターや警察署で行えます。

マイナ免許証をお持ちの方がマイナンバーカードの更新をする場合、継続してマイナ免許証を利用するためには、必要な手続きがあります。

〇マイナンバーカードの紛失や破損などで再交付の申請をする場合は、新しいマイナンバーカードをマイナ免許証として継続して利用することはできません。再度利用登録する必要があります。

〇マイナ免許証として継続して利用するためには、スマートフォンやパソコンを用いて、マイナンバーカード総合サイトから申請を行ってください。郵送や窓口での申請はマイナ免許証継続利用の対象外です。

〇氏名や住所に常用漢字でない文字が含まれる場合にも、マイナ免許証が引き継がれない可能性があります。

マイナ免許証の詳細については鳥取県警察のHPを確認してください。

マイナンバーカードの発行期間について

マイナンバーカードは即日発行することできません。特急発行の場合は1週間程度、通常の申請の場合は1か月程度かかります。
ご自宅に交付通知書(はがきを含む)が郵送されたら、窓口までマイナンバーカードを受け取りに来てください。

受け取りについての詳細はこちら

問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話:0859-47-1033
FAX:0859-44-3001



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