督促手数料の廃止について
市税等の督促手数料を廃止しました
条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に関する督促手数料(80円)を廃止しました。
※令和5年3月31日までに納期限が到来した税金等については、これまでどおり督促手数料がかかります。
※令和5年4月1日以降も納期限までに納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送されます。
●廃止の目的
督促状を発行した場合の手数料として、督促手数料を徴収していましたが、問い合わせの対応や徴収のためにそれ以上のコストをかけてきた実態があります。
督促手数料事務の業務量を軽減し、他の徴収事務に充てることで、事務の効率化と徴収率の向上を目指すために、督促手数料を廃止しました。
以下の3つの理由により、市税等の徴収が効率的・効果的になります。
1.納付書の再発行が不要になる
これまで、督促状が届いているのに当初の納付書で納付すると督促手数料のみが未納となる場合があり、督促手数料のみの納付書を再発行するケースがありました。この再発行にも、人件費、印刷代、郵送代などの費用が発生するため、結果的に督促手数料を超える費用をかけて徴収していましたが、督促手数料の廃止により納付書の再発行が不要になります。
2.問い合わせが減る
督促状の発送の度に発生していた「当初の納付書が届いていないのに、督促状が届いて督促手数料も払えとはどういうことか。」という内容の問い合わせが減ります。督促手数料が徴収されなくなることにより、当初の納付書が届いていないとの認識の方からも、ご理解が得やすくなります。
3.納付書の使用期限が延長される
コンビニでの納付書の使用期限は、納期限までとしていましたが、督促手数料の徴収を廃止することに伴い本税(料)のみの徴収となるため、当初納付書のコンビニ使用期限を納期限から1年間に延長します。
※令和5年3月31日までに納期限が到来した税金等については、これまでどおり督促手数料がかかります。
※令和5年4月1日以降も納期限までに納付されない場合は、これまでどおり督促状が発送されます。
●廃止の目的
督促状を発行した場合の手数料として、督促手数料を徴収していましたが、問い合わせの対応や徴収のためにそれ以上のコストをかけてきた実態があります。
督促手数料事務の業務量を軽減し、他の徴収事務に充てることで、事務の効率化と徴収率の向上を目指すために、督促手数料を廃止しました。
以下の3つの理由により、市税等の徴収が効率的・効果的になります。
1.納付書の再発行が不要になる
これまで、督促状が届いているのに当初の納付書で納付すると督促手数料のみが未納となる場合があり、督促手数料のみの納付書を再発行するケースがありました。この再発行にも、人件費、印刷代、郵送代などの費用が発生するため、結果的に督促手数料を超える費用をかけて徴収していましたが、督促手数料の廃止により納付書の再発行が不要になります。
2.問い合わせが減る
督促状の発送の度に発生していた「当初の納付書が届いていないのに、督促状が届いて督促手数料も払えとはどういうことか。」という内容の問い合わせが減ります。督促手数料が徴収されなくなることにより、当初の納付書が届いていないとの認識の方からも、ご理解が得やすくなります。
3.納付書の使用期限が延長される
コンビニでの納付書の使用期限は、納期限までとしていましたが、督促手数料の徴収を廃止することに伴い本税(料)のみの徴収となるため、当初納付書のコンビニ使用期限を納期限から1年間に延長します。

問い合わせ先
収税課収納係
電話:0859-47-1113
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