入湯税
入湯税は、境港市の環境衛生施設や観光施設、消防施設等の整備に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。
鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。

税率など
税率は、一人1日につき150円です。
これは、浴場の経営者などが入湯客から受け取って、その月の1日から末日までをまとめて翌月の末日までに納めます。
これは、浴場の経営者などが入湯客から受け取って、その月の1日から末日までをまとめて翌月の末日までに納めます。

入湯税の使途
令和4年度は、入湯税による収入10,705千円を環境衛生施設整備事業に,9,730千円、観光振興事業に518千円、消防施設等整備事業に457千円を充てました。

お問い合わせ先
税務課 市民税係
電話:0859-47-1017
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