固定資産評価審査委員会の審査の流れ

審査申出

審査申出書の提出があると、記載事項を確認したうえで受理します。
※注意 記載事項等に不備がある場合、申出人に補正していただきます。
審査申出書は、固定資産税評価審査委員会に対する審査の申出のページに掲載しております。

市長からの弁明書の提出

(1)審査申出書の副本を市長に送付し、申出書に対する弁明書の提出を求めます。
(2)提出された弁明書の副本を申出人に送付します。

申出人からの反論書の提出

市長から提出された弁明書に対して、反論がある場合、反論書を提出することができます。
※反論書の副本は、市長に送付されます。
※市長は必要であれば再弁明書を提出、申出人は再弁明書に対して再反論という形で、弁明~反論の手続きを繰り返す場合があります。

実地調査

固定資産評価審査委員会が必要と認める場合は、実地調査を行います。
※実地調査にあたっては、申出人の土地・家屋に立ち入る場合がありますのでご理解をお願いします。(事前に日時等打ち合わせの上で実施させていただきます。)

固定資産評価審査委員会での審理

審理は、原則的に書面審理です。したがって、提出された審査申出書、弁明書、反論書等に基づいて審理します。
※注意1 申出人の求めがあった場合、委員会で口頭による意見陳述ができます。
※注意2 固定資産評価審査委員会が、必要と認めた場合は、口頭審理ができます。

審査の決定

上記までの手続を行ったのち、「却下」、「棄却」、「容認」等の決定を行い、申出人と市長に通知します。
[補足]却下、棄却、容認の意味について
(1)「却下」…不適法な申出によるもの。例えば本市が課税していないものへの審査申出など
(2)「棄却」…市長の決定を支持。申出人の申出を退けるもの。
(3)「容認」…申出人の申出を支持。市長に改善を求めるもの。
なお、申出の内容によっては、一部容認といった結論になる場合があります。
※ 固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日から6か月以内に裁判所に決定取消しの訴えをすることができます。

お問合せ先

境港市固定資産評価審査委員会
事務局(総務課内)0859-47-1007



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