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固定資産評価審査委員会に対する審査の申出について

審査の申出ができる場合

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある方は、固定資産課税台帳登録の公示の日から納税通知書を受け取った後60日以内に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、評価替え(※)以外の年度については、次の場合を除き、審査の申出をすることはできません。
(1)土地…地目変更、分筆・合筆、地価下落に対応した評価額の修正を行った土地など
(2)家屋…新築・増築のため、その年度からはじめて課税されるものなど

審査は、議会の同意を経て選ばれた民間の方が、中立の立場で行います。
そのほか審査について詳細は、お問い合わせください。

評価替えとは

 評価替えは3年に一度行われており、平成18年、平成21年、平成24年、平成27年のようになっています。
固定資産税は、固定資産の価格に対して課税させていただいており、本来であれば毎年度価格を見直したうえで課税するのが理想ですが、実務上全ての固定資産の評価を毎年見直すことは困難であるため、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。

審査申出書(土地)

審査申出書(土地)[doc:90KB]

審査申出書(家屋)

審査申出書(家屋)[doc:51KB]

お問合せ先

境港市固定資産評価審査委員会
事務局(総務課内)0859-47-1007



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