墓石等の設置に関する届出義務及び設置基準について

平成26年7月1日より、市営墓地(馬場崎墓地、中央墓園、夕日ヶ丘メモリアルパーク)に新たに墓石等を設置する場合は、事前にどのような墓石等を設置するか届け出ていただくこととなりました。
また、夕日ヶ丘メモリアルパークについては、高さに関する制限も設けておりますので、石材店とご相談される際には、十分にご注意ください。

墓石等の設置に関する届出・設置基準に関する説明書[pdf:383KB]

境港市営墓地墓碑等設置届出書(書式)[pdf:49KB]

届出の方法・必要な書類等

1. 届出に必要な書類
 (1) 境港市営墓地墓碑等設置届出書(ダウンロードは、こちら
 (2) 境港市営墓地使用許可証の写し
   ※ 市営墓地の使用許可を得られた際に交付した書類です。
 (3) 設計図面
   ※ (1)の届出書の添付書類「2 設計書」及び「3 図面」は、 次に示すような図面を添付してください。

設計図面の例示[pdf:177KB]

2. 提出方法等
 (1) 提出方法   持参又は郵送による(施工者(石材店等)が代理で提出いただいても結構です。)
 (2) 提出先     境港市建設部 都市整備課 都市政策係
             〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
             TEL (0859)47-1065  FAX (0859)47-1086
 (3) 提出期限   施工までに提出してください

設置基準(夕日ヶ丘メモリアルパークのみ)

設置基準を示す図
夕日ヶ丘メモリアルパークについては、設置する墓石等に高さの制限を設けています。
なお、その他の市営墓地(馬場崎墓地、中央墓園)は特に制限は設けていません。

区   分 高 さ(※)
墓石その他灯篭等の設備 2.0m以内
囲障(外柵、まき石) 0.5m以内
(※) 通路面から対象となる墓石等の最高部までの高さです。

その他
(1) 囲障等を設置するために既設の縁石を撤去することはできません。
(2) 既設の縁石の上に囲障等を設けることは可能ですが、返還するときは、原形に復してください。
(3) 無届又は基準を満たさない墓石等を設置したときは、墓地使用権を取り消す場合があります。


問合せ先
〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
境港市建設部 都市整備課 都市政策係
TEL (0859)47-1065(直通) FAX (0859)47-1086



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