長期優良住宅の減額制度

長期優良住宅の固定資産税の減額について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に一定要件を満たし認定された長期優良住宅を新築した場合、住宅部分の120平方メートル相当分※までの固定資産税が、新築から5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合7年間)、2分の1減額されます。
 この減額を受けるためには、新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに,長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類(認定通知書の写し等)を添付の上、申告していただく必要があります。

 ※居住部分の床面積が120平方メートルを超える部分については減額の対象とはなりません。

減額要件

◇長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅

◇耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たし認定を受けて建築されたもの
 認定基準や証明書の取得については、鳥取県住宅政策課(電話0857-26-7397)または境港市役所建築営繕課(電話0859-47-1062)までお問い合わせください。

減額される期間

減額される期間は、住宅の階層数及び構造により次のようになります。
住宅の階層数及び構造 減 額 期 間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後 5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後 7年度分

問い合わせ先

税務課 固定資産税係 0859-47-1018(直通)



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