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屋外広告物について

屋外広告物とは

「屋外広告物」は、看板はり紙広告板サインポール等のほか、広告垂れ幕ネオンサインアドバルーン建物等の外壁に表示するものなども含みます。

 屋外広告物の定義 
 鳥取県屋外広告物条例では、次の4点をすべて満たすものを「屋外広告物」と呼びます

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
  2. 屋外で表示されるものであること
  3. 公衆に表示されるものであること
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されるものであること。


屋外広告物の掲出について

○屋外広告物を掲出する場合には、適用除外となるものを除き、許可を得なければなりません。
○鳥取県屋外広告物条例や鳥取県屋外広告物条例施行規則で、屋外広告物の規制地域(禁止地域、制限地域)や掲出できない禁止物件、許可の基準(面積・高さ・形状等)などが定められています。
○鳥取県内で屋外広告物業を営む方は、鳥取県知事の登録を受けなければなりません。
○屋外広告物の規制地域、許可基準、登録の手続きなどの詳細については、下記の鳥取県景観まちづくり課ホームページをご覧ください。

[
住まいまちづくり課/とりネット/鳥取県公式サイト (tottori.lg.jp)鳥取県住まいまちづくり課]

屋外広告物の許可手続き

○境港市では、鳥取県の事務委任を受け、屋外広告物の申請・許可事務を行っています。
 1.掲出計画の作成
 2.担当窓口で事前協議
 3.許可申請書提出、手数料納付
 4.許可証・許可証票の受領(許可の期間は2年以内)
 5.工事着手、広告物等の掲出
 6.広告物等の適正管理(表示内容等を変更する場合は、変更許可申請が必要です。)
 7.許可期間の終了
 8.許可期間の更新または広告物等の除却



違反広告物について

○鳥取県屋外広告物条例等に違反して屋外広告物を掲出した者(掲出者、業者、クライアント)
に対し、撤去や変更などの必要な措置を命じることがあります。
○命令に従わない場合には、行政代執行法の規定により、市町村長が自ら屋外広告物の撤去や
変更などを行うことができます。(費用は広告物を掲出した者に請求します。)
○違反広告物を掲出した者や、命令に違反した者には、50万円以下の罰金などの刑罰が課せ
られることがあります。



屋外広告物の安全点検義務について

○近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が落下又は倒壊する事故が発生しており、看板などの屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。
○鳥取県では、こうした状況を考慮し、広告物による公衆への危害を防止するため、鳥取県屋外広告物条例の一部を改正し、令和3年4月1日から広告物の所有者等に設置時及び定期的に安全点検を実施することを義務付けました

申請書等の様式は、下記からダウンロードできます。

屋外広告物表示許可申請書[doc:24KB]

屋外広告物表示変更許可申請書[doc:24KB]

屋外広告物等除却届[doc:19KB]

屋外広告物表示更新申請書[doc:26KB]

屋外広告物安全点検(定期点検)結果記録票[docx:54KB]

屋外広告物安全点検結果一覧表[xlsx:16KB]



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