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個別外部監査契約による監査

 境港市では、行政の透明性の向上をはかるため、平成17年1月から、個別外部監査制度を導入しました。
 制度の概要は、次のとおりです。

個別外部監査制度の概要

 公認会計士・税理士等と市長が契約を締結し、外部監査人が市長等の請求(要求)事項について監査を実施する。
 
1.監査人の資格
(1)弁護士
(2)公認会計士
(3)税理士
(4)監査実務精通者(会計検査院の元職員等)

2.監査の対象
(1)有権者からの監査請求      <地方自治法第75条第1項>
(2)市議会からの監査請求      <地方自治法第98条第2項>
(3)市長からの監査要求       <地方自治法第199条第6項>
(4)市長からの援助団体等の監査要求 <地方自治法第199条第7項>
(5)市民からの監査請求       <地方自治法第242条第1項>

3.監査の手順
(1)請求  市長等からの個別外部監査の請求(要求)
(2)議決  外部監査の当否、契約内容の当否
(3)契約  市長と監査人の間で締結する
(4)監査  監査人が監査を実施する
(5)公表  監査結果を監査委員が公表する

問い合わせ先

境港市監査委員事務局
電話:0859-47-1081
FAX:0859-47-1133
E-mail:kansa@city.sakaiminato.lg.jp



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