市・県民税の申告について

 令和6年(2024年)1月1日現在、境港市に住所がある人は、境港市への申告が必要です。
(市・県民税の申告には、所得税の確定申告のような申告不要制度はありません。)


 ただし、次に該当する人は申告不要です。
1.給与収入のみで、年末調整されている人
2.収入が公的年金のみの人
3.所得税の確定申告をする人


【注意事項】
〇上記1や2に該当する人でも、「源泉徴収票」に記載されている以外の控除を受けようとする
  場合は申告が必要です。
〇申告がされていないと、所得証明書等の発行ができない場合や、国民健康保険税の判定な
  どに影響が出る場合があります。


 市・県民税の申告が必要かどうか、フローチャートで確認してみましょう。

フローチャート[pdf:701KB]

申告書様式

下記の様式をご利用ください。
市・県民税申告書(様式)[pdf:155KB]

令和6年度(令和5年中所得)市・県民税申告の手引き[pdf:623KB]

市・県民税申告書(記載例)[pdf:173KB]

※確定申告(還付申告を含む)は、この申告書ではできません。
  また、市・県民税申告をされても確定申告をしたことにはなりませんので、まず確定申告が
  必要かをご確認ください。(確定申告をされた人は、市・県民税の申告をしたことになりま
  す。)

  確定申告については米子税務署(0859-32-4121)へお尋ねください。

※申告書には、申告者ご本人と扶養者のマイナンバーの記載が必要です。
  また、 申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示も必要です。
  (控除対象の配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です)
  【本人確認書類の例】
   例1 マイナンバーカード
   例2 マイナンバーの通知カード+運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など

分離課税等の市・県民税申告をされる人へ

 分離課税等の市・県民税申告をされる人は、上記の市・県民税申告書に加え、下記の市・県民税
申告書(分離課税等用)も添付してください。
市・県民税申告書(分離課税等用)[pdf:71KB]

市・県民税申告の電子申請について

 市・県民税申告を電子申請(ぴったりサービス)でも受け付けています。詳細は下記のページをご確認ください。
【鳥取県境港市】市民税・県民税申告の手続詳細説明画面 | ぴったりサービス (myna.go.jp)

問い合わせ先

【市・県民税の申告について】
〇税務課 市民税係 (電話)0859-47-1017

【所得税の確定申告について】
〇米子税務署 (電話)0859-32-4121



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