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境港市犯罪被害者等見舞金支給制度のご案内

境港市犯罪被害者等見舞金支給制度について

  境港市では、令和4年10月1日以降にて犯罪行為により重傷病を負った人または不慮の死を遂げた人のご遺族へ、受けた被害からの早期回復および軽減を図るとともに、これらの人への生活の再建を支援するため見舞金を支給しています。

 ※犯罪行為とは、日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為を言います。ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為によるものは除きます。


見舞金の種類

遺族見舞金 30万円 犯罪被害により亡くなられた人のご遺族に支給
傷害見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った人に支給
(治療に要する期間が1ヶ月以上と診断された人)


支給要件

1.被害者が、当該犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有する人
2.1以外の人で、申請時に市内に住所を有する被害者であって、当該犯罪行為が行われた
  時点において鳥取県内に住所を有するが、他の自治体から見舞金の支給を受けることが
  できない人

その他の条件等の詳細については、お問い合わせください。
境港市犯罪被害者等見舞金支給要綱[pdf:219KB]

申請書様式等[docx:26KB]

市役所内関係部署一覧(手続き窓口等)

市役所内関係部署一覧(手続き窓口等)[pdf:99KB]

申請先・問い合わせ先 

〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000
境港市総務部総合政策課人権政策室
TEL 0859-47-1102
FAX 0859-44-3001
E-mail sougouseisaku@city.sakaiminato.lg.jp



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