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【新型コロナウイルス】療養期間等の見直し(9月9日~)

新型コロナウイルスに感染した方の療養期間等について、9月9日より、鳥取県の取扱いが下記のとおり変更となりましたのでお知らせします。

無症状の方は、検査キットで陰性を確認することにより、発症日から6日目に行動制限を解除してもよいこととなりますが、発症から7日間が経過するまでは感染リスクが残るため、重症化リスクの高い高齢者などとの接触を避けたり、会食を避けるなど、感染防止対策の徹底が必要です。

有症状患者の療養期間の短縮等

感染リスクが残ることを踏まえて、10日間(無症状患者は7日間)は感染防止対策を徹底することを前提に以下のとおり取り扱います。

有症状患者(入院を要しない者)
  • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とする。

無症状患者(無症状病原体保有者)
  • 検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除を可能とする。(従来から変更なし)
  • 5日目以降、検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、その翌日に解除を可能とする。

※療養期間の短縮に必要な検査には、無料検査はご利用いただけません。

有症状患者(入院を要する者)※従来から変更なし
  • 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。

〔具体的な感染防止対策等〕
  • 検温など、自身による健康状態を確認する
  • 高齢者等、重症化リスクの高い者との接触を避ける
  • ハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
  • 正しくマスクを着用する

厚労省HP

療養期間中の外出自粛

必要な方には、陽性者コンタクトセンター等から食料品等を配送するので、食料品等の買い出しはできる限り控えてください。ただし、やむを得ず外出されるのは、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合に限ることとし、正しいマスクの着用など、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。


〔やむを得ず外出する場合の具体的な感染防止対策〕
  • 外出時や人と接する際は、短時間とする
  • 移動時は公共交通機関を使わない
  • 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用する


お問合せ先

境港市福祉保健部 健康づくり推進課
 TEL 0859-47-1040
 FAX 0859-47-1112



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