介護給付過誤申立書について
介護給付過誤申立書について
請求誤りなどにより、一度通った請求を取り下げる際は、保険者に申立書の提出が必要です。
鳥取県は通常過誤と同月過誤がありますので、指定の様式で提出をお願いします。
【通常過誤】毎月19日(土日祝の場合はその前の平日)までに提出
実績の取下げを行い、再請求の必要がある場合は取下げが確定した後(通常過誤処理月の翌月以降)に国保連に再請求を行うことととなります。
国保連で当月分の請求に対する支払額と過誤処理による取下げ額を相殺し支払額が調整されます。
【同月過誤】毎月6日(土日祝の場合はその前の平日)までに提出
一度に多数の過誤申立を行った場合、過誤処理による取下げ額が該当月に事業所ら請求した通常分の審査決定額を上回り、支払決定額をマイナスになる事態が発生することがあります。
このような事態を未然に防止するために、過誤処理と(取り下げた給付実績に対する)再請求処理を同一月に実施する方法です。
■介護給付過誤申立書[xls:37KB]
鳥取県は通常過誤と同月過誤がありますので、指定の様式で提出をお願いします。
【通常過誤】毎月19日(土日祝の場合はその前の平日)までに提出
実績の取下げを行い、再請求の必要がある場合は取下げが確定した後(通常過誤処理月の翌月以降)に国保連に再請求を行うことととなります。
国保連で当月分の請求に対する支払額と過誤処理による取下げ額を相殺し支払額が調整されます。
【同月過誤】毎月6日(土日祝の場合はその前の平日)までに提出
一度に多数の過誤申立を行った場合、過誤処理による取下げ額が該当月に事業所ら請求した通常分の審査決定額を上回り、支払決定額をマイナスになる事態が発生することがあります。
このような事態を未然に防止するために、過誤処理と(取り下げた給付実績に対する)再請求処理を同一月に実施する方法です。

■介護給付過誤申立書【総合事業用】[xls:37KB]

■介護給付同月過誤申請書[xlsx:13KB]
