空家除却支援事業費補助金

 (令和6年3月22日更新)
令和6年度の本補助金の受付は詳細が決まり次第開始いたします。
詳細、開始時期については本HPにてお知らせいたします。

下記に記載の内容をご確認のうえ、お問い合わせください。

利活用の見込みのない空家を危険な状態になる前に解体する場合、解体に必要な費用の一部を助成します。

 なお、本補助制度は、令和3年度から令和7年度の5年間限定の制度です。
 
また、空家の解体後3年間は、毎年減免の申請をされて承認されると、土地の固定資産税が解体前の税額と同程度に据え置かれます。(→詳細はこちら

解体例

解体前
解体前
        

解体後
解体後


概要

対象者 市内の空家を所有または管理する者
対象建築物 空家となってから1年以上が経過した市内にある住宅
対象経費 空家の解体、撤去、廃材等の処分および跡地の整地に要する経費
※家財道具等の処分費は除く
補助率 対象経費の5分の4
限度額 60万円


申込状況

R3 R4 R5 R6 R7
予算件数 25 35 33 30
申請件数 24 35 33
残り件数

申請件数:令和6年3月15日 更新

申請をご検討の方は、事前にご相談お願いします。



申請様式等

【提出書類について】

(1)申請時
 ・境港市空家除却支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類

(2)解体工事等に着手した時
 ・境港市空家除却支援事業着手届(様式第4号)

(3)事業内容を変更したい時
 ・境港市空家除却支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)

(4)事業が完了した時
 ・境港市空家除却支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)及び添付書類

(5)補助金額の確定後、請求する時
 ・境港市空家除却支援事業費補助金支払請求書(様式第9号)
 (・境港市空家除却支援事業費補助金代理受領委任状(様式第10号))
  ※代理受領(補助金を市から解体工事等を実施した業者等に振り込むこと)を
   希望する場合のみ


申請等様式[docx:26KB]

注意点

※予算の範囲内で交付しますので、申込多数の場合は、受け付けできない場合があります。
※解体を行おうとする日の30日前までに申請が必要です。
 ≪重要≫事前に補助対象事業に該当するかの確認を行いますので、
    余裕を持って下記までご相談ください。


お問い合わせ先

〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
境港市 建設部 都市整備課 空家対策推進室
電話:0859-47-1015
FAX:0859-47-1086
メール:toshiseibi@city.sakaiminato.lg.jp



質問はこちらから