危機関連保証

制度概要

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

危機関連保証概要[pdf:336KB]

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。


●金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

●下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。


提出いただく書類

1.申請書1部(要件により様式が異なるため、様式集でご確認ください)
2.最近1か月間および前年同月の売上高等のわかるもの(試算表、売上台帳等)

3.売上高等確認表(危機関連)
 ※上記の月後2か月間の見込み売上高等のわかるもの及び前年同期の売上高のわかるもの
4.法人(個人)の実在が確認できるもの
 ※法人 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書
  個人 確定申告書の(写)など

申請様式例集[pdf:75KB]

申請書様式(危機関連)[docx:27KB]

売上高確認表(危機関連)[docx:18KB]



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