ADL維持等加算について

ADL維持等加算とは

ADL維持等加算は、平成30年度の介護報酬改定に伴い創設された加算であり、以下に掲げる要件を満たすことを市長に届け出ることによりが算定することができます。
介護保険最新情報vol.648[pdf:384KB]

介護保険最新情報vol.698[pdf:414KB]

算定要件について

(1)評価対象者数
 
〇評価対象期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月)に連続して
  6月以上利用した期間のある要介護者。
 〇期間中、5時間以上の(地域密着型)通所介護費の算定回数が5時間未満の地域密着型通所
  介護費の算定回数を上回る者。
 上記のどちらも満たす者が20人以上。

(2)重度者の割合
(1)のうち評価対象利用期間の最初の月(以下「評価対象利用開始月」という。)において、
  要介護度が3、4または5である者の数が15%以上。

(3)直近12月以内に認定を受けた者の割合
(1)のうち、評価対象利用開始月の時点で初回の要介護・要支援認定があった月から起算して
 12月以内である者の数が15%以下。
(注)(1)の利用者に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用
 開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したもの。

(4)評価報告者の割合
(1)のうち、評価対象利用開始月と当該月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員が
 Barthel Indexを測定し、厚生労働省にその結果を提出及び報告している者の数が90%以上。
(以下「提出者」という。)
(注)Barthel Indexの報告は、サービス本体報酬の介護給付費明細書欄の摘要欄に記載すること
 で行ってください。

(5)ADL利得の状況
 
提出者のうち、ADL利得(注1)が上位85%(注2)の者について、次の(ア)から(ウ)に
 定める値を合計したものが0以上。
(ア)ADL利得が0より大きい利用者 1
(イ)ADL利得が0の利用者 0
(ウ)ADL利得が0未満の利用者 -1
(注1)評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象開始月に測定
 したADL値を控除して得た値。
(注2)10%未満の端数切り上げ。


手続きについて

算定を希望する場合は、申出と算定の2段階の届出が必要です。
以下の手順に従って、届け出てください。

1.算定を希望する事業所は、ADL維持等加算(申出)の有無を「あり」とする届出をしてください。
【提出期限】算定をしようとする年度の初日の属する年の前年の7月まで
 ※届出を行った翌年度以降に引き続き算定を希望する場合は申出は不要です。
 ※届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合は、申出を「なし」と届出てください。
【提出書類】
 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(ADL維持等加算)

2.申出が「あり」とされた事業所について、国保連合会は、上記「要件について」の(1)及び
(2)について給付実績より適合の可否を判定します。

3.国保連合会から境港市に判定結果が送付されます。(2月下旬)

4.境港市は、国保連合会より適合可とされた事業所について、提出された届出の内容を確認し、算定の可否を決定し、その旨を事業所に通知します。
【提出期限】
 算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
【提出書類】
 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(ADL維持等加算)
 ・ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[xlsx:24KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[xlsx:80KB]

ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)[xls:55KB]

お問い合わせ先

長寿社会課 介護保険係
TEL 0859-47-1038



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