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令和5年度 児童クラブ入会案内

令和5年度 境港市児童クラブ入会案内

境港市では、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊びや生活の場を
提供して、
児童の健全な育成を図るため、以下の児童クラブを設置しています。
クラブ名 住   所 電話番号 対象小学校
公立 渡児童クラブ 境港市渡町1,424番地(旧こまどり幼稚園内) 090-6832-0098 渡小学校
公立 外江児童クラブ 境港市外江町2,105番地(外江小学校内) 090-5376-8610 外江小学校
公立 境児童クラブ 境港市湊町27番地(境小学校内) 090-9412-6543 境小学校
公立 上道児童クラブ 境港市上道町3,026番地(上道小学校クラブハウス内) 090-7509-3145 上道小学校
公立 余子児童クラブ 境港市竹内町3,117番地(余子小学校内) 080-5615-2905 余子小学校
公立 中浜児童クラブ 境港市小篠津町450番地(しらぎく会館内) 090-7374-4020 中浜小学校
私立 夕日ヶ丘学童クラブ 境港市夕日ヶ丘1丁目66 45-4433 渡・中浜小学校
※夕日ヶ丘学童クラブについて
境港市内には民間の夕日ヶ丘学童クラブも設置されています。入会要件(手続き)や保護者
負担金等、
市が運営する児童クラブとは異なりますので、詳しくは、直接クラブにお問い合わせ
下さい。
(受付期間:令和5年1月16日(月)まで)

入会申請

入会を希望される方は、以下の申請書類(入会許可申請書、及び入会要件が確認できる書類等)に
必要事項を記入し、提出して下さい。※現在、入会している方も入会申請は毎年必要です。

(1)申請受付期間、受付方法
直接、児童クラブ(夕日ヶ丘学童クラブを除く)に提出して下さい(郵送不可)。

◆受付期間  令和5年1月10日(火)~令和5年1月31日(火)

◆受付時間  平 日:午後2時~午後5時30分    祝日は除く
       土曜日:午前8時30分~午後5時30分

※受付期限後の申請も受け付けますが、希望する日から入会できない場合があります。

(2)申請書類等
 1入会許可申請書(裏面:健康状態等調査票)
 2 在職(内定)証明書
 3 自営申立書(農業含む)
 4 保育を必要とする事由申立書
 ※児童クラブまたは教育委員会で配布します。市のホームページでもダウンロード可能です。

(3)提出していただくもの
 下記の【1】【2】をご提出ください。

 【1】1入会許可申請書(裏面:健康状態等調査票)・・・児童一人につき1枚必要です。
 【2】入会要件が確認できる書類
    ア 会社員等     ・・・2在職(内定)証明書
    イ 自営業(農業含む)・・・3自営申立書
    ウ 就労者以外    ・・・4保育を必要とする事由申立書
      ※就労者以外:疾病、障がい、介護、職業訓練、出産等
 
  ※兄弟姉妹で申請する場合、【2】の書類は年少者の申請書に一部添付してください。
  ※【2】の書類が必要な方
  ・児童の父母
  ・児童の祖父母
  (生年月日が昭和33年4月2日以降で、児童と同居又は同一敷地内に居住している場合)
    
(4)記入上の注意 
・記入事項については、出来るだけ詳しく記入して下さい
勤務先、学校・学年等は令和5年4月1日予定で記入して下さい
・入会希望日、延長利用登録の有無についても必ず記入して下さい
※申請内容に虚偽があった場合は、入会の対象外とします。また、入会許可決定後であっても、
許可の取消しをすることがあります。


1入会許可申請書(裏面:健康状態調査票)(両面印刷)[pdf:113KB]


2在職(内定)証明書(会社員等)[pdf:62KB]


3自営申立書(農業含む)[pdf:64KB]


4保育を必要とする事由申立書(就労者以外)[pdf:76KB]

入会対象

令和5年4月に境港市立小学校に在学予定の児童で、保護者の就労・疾病等により、放課後に帰宅しても適正な養育を受けられない状況にある児童。
 保護者が求職中(採用内定を除く)や育児休業中である場合、養育が可能な同居家族(祖父母等)がいる場合は、原則として入会対象になりません。


活動内容

みんなで楽しく過ごすための遊びの場と生活の場を提供し、生活習慣や安全等の基本的な指導を行います。
 ※児童クラブは学校や塾とは異なります。個別の学習指導や特別な技術を教えることはいたしません。


開設日・開設時間等

◆開設日及び開設時間

・平 日    授業終了後~午後5時30分まで

・土曜日及び学校休業日(夏休み、冬休み等)  午前8時30分~午後5時30分まで


 ◆開設時間の延長について(登録制)

・上記の開設日の午後5時30分から午後6時30分まで

※延長利用は月単位での登録制です。1日単位での利用はできません。
 ※入会後に延長登録または延長登録の解除をすることもできます。

※延長利用児童が在籍しないクラブは、開設時間の延長は原則行いません。

◆休日 

日曜日、祝日

・8月13日~8月16日 盆休み

・12月29日~1月3日 年末年始休み

・上記のほか、特に必要がある日


保護者負担金

1人月額3,500円(8月は月額7,000円)

兄弟姉妹で入会する場合は、2人目以降は月額2,000円(8月は月額4,000円)

※保護者負担金の納付は、口座振替が原則です。入会後に口座振替依頼書をお渡しします。

※次に該当する方は、保護者負担金の減免制度があります。入会後に申請してください。

 ・生活保護受給世帯または、それに準ずる世帯の方

・上記以外の方で、特別な理由があると認められるとき

※保護者負担金とは別に、次の費用が必要です。
おやつ代(活動費等含む)・・・ 月額1,000円
・傷害保険料(入会時のみ)・・・ 年額800円
おやつ代、傷害保険料の減免制度はありません。


 ◆延長時間を利用する場合の保護者負担金の加算について
 1人月額500円(兄弟姉妹で利用する場合は、2人目以降は月額300円)を月額負担金に加算します。
 →通常月の場合、3,500円+500円=4,000円となります。

※延長時間利用分の保護者負担金(加算分)の減免制度はありません。


入会の決定

 原則、書類審査により入会を決定します。入会の許可、不許可の結果は2月下旬~3月上旬にお知らせします。原則、入会要件に該当する児童は、入会を許可する予定ですが、応募者多数の場合は、低学年の児童など、放課後における保育の必要性の高い児童を優先します。なお、入会対象であっても、入会が許可できなかった場合は、入会保留(待機)とする場合があることをご了承ください。


長期休業中の一時入会について

 学校休業中の入会を希望される場合には、以下の入会申請受付期間より前に、教育総務課学事係又は各クラブに
入会募集の有無を確認後、申請手続きを行って下さい。

 一時入会の受付期間は以下のとおりです。
・夏休み  6月1日(木)~6月12日(月)※日曜・祝日は除く
・冬休み  12月1日(金)~12月11日(月)※日曜・祝日は除く
・春休み  令和6年3月1日(金)~3月11日(月)※日曜・祝日は除く

※受付期間後の申請も受付けますが、希望する日から入会できない場合があります。
※児童クラブの定員等により、入会できない場合や、在籍している小学校以外の児童クラブのご利用をお願いする
場合があります。


よくある質問

◆クラブの入会期間について
 入会が許可となった場合、4月1日から1年間クラブを利用することが出来ます。
ただし、以下に該当する場合には退会となります。
・入会後、家庭状況及び勤務条件の変化により入会対象に該当しなくなった場合
・入会後のクラブ利用が著しく少ない状況が続いた場合
・集団における指導に適応しないと認められる場合
・正当な理由なく保護者負担金を滞納した場合
・上記のほか、退会が特に必要であると認められる場合

◆クラブでの活動について
 日々の活動については、児童の自主性を尊重します。指導員の役割は安全を最優先とする
生活指導が中心です。活動及び行事については、毎月のおやつ代の範囲内で実施します。

◆児童の送迎について
 原則として、保護者による送迎をお願いします。入会後に、「1人登所申出書」を提出いただく
ことにより、土曜日・長期休業中に児童のみで登所することができます。ただし、児童のみで登所
する場合でも、退所時のお迎えは必ず保護者が行ってください。

◆指導員について
 各クラブの指導員の人数は、在籍児童数及び特別な支援が必要な児童の在籍実態等も勘案して
決定しています。なお、各クラブに主任指導員を1名配置しています。

◆入会審査について
 入会審査のうえ、入会を決定します(一時入会も含む)。なお、入会の優先順位は、おおむね
次のとおりです。
 
 第1学年の児童、第2学年の児童、第3学年の児童の順(低学年を優先)に決定しますが、
児童を監護することが可能な家族(祖父母等)の有無等、家庭の状況を総合的に判断します。

※申込者多数の場合は、入会保留(待機)となる場合があることをご了承ください。
また、申込受付期間後に申請された方について、入会保留(待機)となる場合があることを
ご了承ください。

休会について
 届出により、特別な理由があると認められる場合は、一時的にクラブを休会することができます。
・学校休業期間(春休み、夏休み、冬休み)※全期間休業する場合に限る。
・上記のほか、休会が特に必要であると認められる場合

◆利用停止について
 インフルエンザ等の感染症(学校保健安全法施行規則第18条に規定)にかかった場合、または
学級閉鎖になった場合は児童クラブを利用できません。




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