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建設リサイクル法について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月に施行されました。これに伴い、一定規模以上の建設工事を行う場合には、工事に着手する日の7日前までに境港市もしくは鳥取県西部総合事務所に届出が必要です。

届出の対象となる工事・特定建設資材

分別・再資源化等の対象となる建設工事(事前届出対象工事)
工事の種類 規模の基準 提出先
建築物の解体工事 床面積80m2以上 建築基準法第6条第1項第4号の場合は境港市、
それ以外は鳥取県西部総合事務所 建築住宅課
建築物の新築・増築 床面積500m2以上
建築物の修繕・模様替え
(リフォーム等)
請負金額1億円以上
その他工作物に関する工事
(土木工事等)
請負金額500万円以上   鳥取県西部総合事務所 維持管理課


分別・再資源化等が必要となる特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート

届出書ダウンロード

届出書[xls:149KB]

委任状[doc:25KB]

各種関連データ


◆ 問合せ先 ◆

建築営繕課 建築指導係
電話 0859-47-1062
FAX 0859-47-1086



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