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建築物省エネ法について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

建築物の省エネ性能の向上を図るため、「大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置」と、「省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置」を一体的に講じた、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月に制定されました。
建築物省エネ法は「規制措置」と「誘導措置」の2つに分けることができます。

規制措置
(義務)
基準適合義務 非住宅300m2以上
届出 300m2以上(特定建築物を除く)
住宅トップランナー制度 住宅
誘導基準
(任意)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 全ての建築物
建築物のエネルギー消費性能に係る認定 全ての既存建築物


規制措置(義務)

1. 省エネ基準適合義務・適合性判定義務
300m2以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、適合性判定を受けることが義務付けられています。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

※境港市が受付を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。それ以外の建築物については「鳥取県西部総合事務所 建築住宅課」へ提出してください。
適合性判定手数料[pdf:47KB]

2. 届出
特定建築物を除く300m2以上の建築物の新築・増改築をする場合は、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出を行う必要があります。

※境港市が受付を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。それ以外の建築物については「鳥取県西部総合事務所 建築住宅課」へ提出してください。

誘導措置(任意)

1. 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を境港市に申請することができます。
認定を受けた建築物は、容積率特例を受けることができます。

※境港市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。それ以外の建築物については「鳥取県西部総合事務所 建築住宅課」へ提出してください。
認定手数料[pdf:23KB]

工事が完了した旨の報告書[doc:60KB]

建築を取りやめる旨の申出書[doc:44KB]



2.建築物エネルギー消費性能基準適合の認定
既存建築物(※1)について、省エネ基準に適合していることの認定を、所管行政庁に行うことができます。
認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を表示することができます。
(※1 新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。)

※境港市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。それ以外の建築物については「鳥取県西部総合事務所 建築住宅課」へ提出してください。
認定手数料[pdf:19KB]

各種関連データ


境港市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱[pdf:161KB]

◆ 問合せ先 ◆

建築営繕課 建築指導係
電話 0859-47-1062
FAX 0859-47-1086



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