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障がいのある人の就労支援について

就労移行支援・就労継続支援

障がいのある人が就労を希望される場合、障害者総合支援法によるサービスを利用すること
ができます。

■サービスの種類
就労移行支援  就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のため
           に必要な訓練を行います。
就労継続支援  一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力
           の向上のために必要な訓練を行います。
            A型・・・雇用型  B型・・・非雇用型
  
※障がい福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。
 まずは、福祉課もしくは相談支援事業所へご相談ください。

就労相談機関

●ハローワーク
 就職を希望する障がいのある人に対する職業相談・職業紹介、就職後の職場定着・継続雇                              
 用などの支援を行っています。                

 ハローワーク米子 〒683-0043 米子市末広町311 イオン米子駅前店4F
          開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
          TEL 0859ー33-3911
          FAX 0859ー33-3959
       
●障害者就業・生活支援センター
 障がいのある人が、就職や職場への定着にあたり、就業面と生活面における支援を必要とす
 る場合の相談支援を行っています。

 障害者就業・生活支援センターしゅーと
          〒683-0064 米子市道笑町2-126-4 稲田地所第5ビル1F
          開所時間 月曜日~金曜日 9時~17時45分
          TEL 0859ー37-2140
          FAX 0859ー37-2140
 
 ■障がいのある人の就労支援について、詳しくは鳥取県ホームページをご覧ください。
   www.pref.tottori.lg.jp/95367.htm

問い合わせ先

福祉課福祉係 
TEL 0859ー47-1121
FAX 0859ー42-5987



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