省エネ改修に伴う減額制度

省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く居住部分が2分の1以上ある家屋)について、一定の省エネ改修を行った場合、翌年度分の固定資産税(住宅部分の120平方メートル相当分まで)が減額されます。
 この減額を受けるためには、工事内容等を確認することができる書類を添付し、原則として改修後3か月以内に申告が必要です。

減額要件

◇平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く居住部分が2分の1以上ある家屋)であること
◇令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に工事が完了していること
◇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
◇次に該当する工事で、現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であること
 ・ 窓の断熱改修工事(必須工事)
 ・ 床の断熱改修工事
 ・ 天井の断熱改修工事
 ・ 壁の断熱改修工事
◇補助金などを除いた省エネ改修工事費用が次のいずれかに該当すること
 ・ 断熱工事費が60万円を超えるもの
 ・ 断熱工事費が50万円を超え、太陽光発電装置等の設置工事費をあわせて60万円を超えるもの

減額内容

 改修工事を完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)が減額されます。

必要書類

◇固定資産税減額申告書
◇増改築等工事証明書
◇領収書等、改修の費用を証明する書類及び明細書の写し
◇補助金等の給付が確認できる書類(補助金等を受けた場合)
◇長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)

問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話(0859)47-1018



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