原子力安全協定等の一部改定(平成27年12月22日)

(平成27年12月22日)原子力安全協定等の一部改定

 「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保協定」及び「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保協定の運営要綱」の一部を改定する協定について、締結を行いました。
 締結に際しては、中国電力に対し、1号機の廃止措置において、協定を立地自治体と同等に運用することを確認した。
 また、改めて立地自治体と同様の協定への改定について、申し入れを行いました。

締結日

平成27年12月22日(火)

締結の確認

協定等の最後の押印場所である鳥取県庁に4者が集まり、改定内容の確認を行いました。

(確認者)
鳥取県 城平危機管理局長
米子市 大塚総務部次長兼防災安全課長、片岡危機管理室長
境港市 木下防災監
中国電力 芦谷執行役員鳥取支社長



改定の内容

協定及び同要綱とも、廃止措置の法令に沿った手続きについては、全て立地自治体の協定と同じ。
(1) 事前の報告(協定第6条、運営要綱第3条)
   「原子炉の解体」を「廃止措置計画の認可」及び「廃止措置計画の重要な変更」と
   表記することによって、法令に沿って事前に報告すべき手続き等を明確化。

(2) 平常時における連絡(協定第8条、運営要綱第5条)
   
廃止措置の実施状況を確認するための平常時における連絡として、「廃止措置の
   実施計画」「廃止措置状況」等を明記。
(3) 保安規定の運転上の制限を満足しない場合の連絡(協定第9条、運営要綱第6条)
   廃止措置を実施する際に、廃止措置段階の保安規定に新たに加わる「施設運用上の
   基準」を追記し、明確化。
(4) 安全確保の責務(協定第1条)
   廃止措置中の原子炉施設においても中国電力に安全確保の責務があることを
   明確化。

(5) その他
   本協定の締結後に行われた法令等の改正に伴う文言等の修正。

(参考)これまでの経緯

平成23年12月25日  協定締結(鳥取県、米子市、境港市、中国電力(株))
平成24年11月 1日  協定の改定協議を開始
平成25年 3月15日  立地自治体と同様の対応との文書回答(継続協議)
平成27年12月 8日  鳥取県知事が、米子市及び境港市を代表して中国電力(株)へ
                安全協定の改定を申入れ

平成27年12月14日  中国電力より、申入れに対する文書回答


安全協定、運営要綱

安全協定(H27.12.22改定)[pdf:208KB]

運営要綱(H27.12.22改定)[pdf:277KB]



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