軽自動車税のしくみ

軽自動車税

■納める人
 4月1日現在に、軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)を所有している人(割賦販売等で売り主が軽自動車等の所有を留保している場合は、法律により買主が所有者とみなされます)。

■年税額
車種区分 改正前税率 改正後税率 重課の税率
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円 2,000円 ×
原動機付自転車(50ccを超え90cc以下) 1,200円 2,000円 ×
原動機付自転車(90ccを超え125cc以下) 1,600円 2,400円 ×
原動機付自転車(ミニカー) 2,500円 3,700円 ×
小型特殊(農耕用) 1,600円 2,400円 ×
小型特殊(農耕用以外の特殊作業用) 4,700円 5,900円 ×
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下) 2,400円 3,600円 ×
軽自動車三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
もっぱら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円 ×
二輪の小型自動車(250ccを超える) 4,000円 6,000円 ×
 

「★」の車種
平成28年度分より全ての車に「改正後税率」が適用されます。
平成27年度からの変更を予定していましたが、地方税法改正により一年延期されました。

「◎」の車種
平成27年4月1日以降に新規取得される新車に「改正後税率」が適用されます。
・上記以外の車には「改正前税率」が適用されます。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車輌に対しては、平成28年度以降重課の税率」が適用されます。

※なお、軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、年度途中での廃車や所有者の変更があっても、その年度の4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税を納付していただくことになります。

申告と納税

■申告
 軽自動車等を新規購入・名義変更・登録事項の変更などをしたときは、軽自動車税の申告書を提出することになっています。ただし、申告の窓口は車種によって異なりますので、ご注意ください。

《原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車》 
市役所税務課市民税係
【申告に必要なもの】
登録…販売証明書または廃車証明書、印章
廃車・転出…印章、ナンバープレート
市内での名義変更…新旧所有者の印章
 
《軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下)・軽自動車(三輪・四輪)》
鳥取県軽自動車協会 〒680-0913 鳥取市安長77-3 TEL 0857-28-7021
 
《二輪の小型自動車(250ccを超える)》
中国運輸局鳥取運輸支局 〒680-0006 鳥取市丸山町224 TEL 0857-22-4119
 
軽自動車二輪・三輪・四輪、二輪の小型自動車の申告に必要なものについては、それぞれの申告窓口にお問合せください。
 
■納税
 市役所から送付される納税通知書により、5月31日までに納めることになっています。
※軽自動車等を売却・廃車したり下取りに出した場合は、必ずそれぞれの申告場所で必要な手続きを行ってください。手続きを行わない限り、毎年納税通知書が送付されることになります。

軽自動車税の減免

 心身障害者又はその家族が所有する軽自動車やオートバイは、一定の要件(障害の程度)に該当すると、軽自動車税が減免されます。詳しい内容については、税務課市民税係までお問合せください。

口座振替

軽自動車税は口座振替でも納めることができます。手続きが簡単になりましたので、ぜひご検討ください。
手続き方法はこちら

問い合わせ先

税務課市民税係
電話:0859-47-1017



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