軽自動車税の税率変更が一部延期されました
二輪車や小型特殊に係る軽自動車税の税率変更は、平成28年度からとなりました
平成27年度から予定されていた軽自動車税の税率変更のうち、二輪車や小型特殊についてのものは、地方税法および市税条例改正によって平成28年度からに延期されました。
よって、平成27年度軽自動車税の税率については下図の通りになります。
なお、平成27年4月2日以降に取得する車両に対する課税は、平成28年度からとなります。
平成28年度以降の軽自動車税については、こちら。
よって、平成27年度軽自動車税の税率については下図の通りになります。
車種区分 | 右以外 | 平成27年4月1日に 新規取得する新車 |
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原動機付自転車(50cc以下) | 1,000円 | 1,000円 |
原動機付自転車(50ccを超え90cc以下) | 1,200円 | 1,200円 |
原動機付自転車(90ccを超え125cc以下) | 1,600円 | 1,600円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 2,500円 | 2,500円 |
小型特殊(農耕用) | 1,600円 | 1,600円 |
小型特殊(農耕用以外の特殊作業用) | 4,700円 | 4,700円 |
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下) | 2,400円 | 2,400円 |
軽自動車三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
軽自動車四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
軽自動車四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 |
軽自動車四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 |
軽自動車四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 |
もっぱら雪上を走行するもの | 2,400円 | 2,400円 |
二輪の小型自動車(250ccを超える) | 4,000円 | 4,000円 |
なお、平成27年4月2日以降に取得する車両に対する課税は、平成28年度からとなります。
平成28年度以降の軽自動車税については、こちら。
問い合わせ先
税務課市民税係
電話:0859-47-1017
電話:0859-47-1017