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軽自動車税の税率変更が一部延期されました

二輪車や小型特殊に係る軽自動車税の税率変更は、平成28年度からとなりました

平成27年度から予定されていた軽自動車税の税率変更のうち、二輪車や小型特殊についてのものは、地方税法および市税条例改正によって平成28年度からに延期されました。

よって、平成27年度軽自動車税の税率については下図の通りになります。
車種区分 右以外 平成27年4月1日に
新規取得する新車
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円 1,000円
原動機付自転車(50ccを超え90cc以下) 1,200円 1,200円
原動機付自転車(90ccを超え125cc以下) 1,600円 1,600円
原動機付自転車(ミニカー) 2,500円 2,500円
小型特殊(農耕用) 1,600円 1,600円
小型特殊(農耕用以外の特殊作業用) 4,700円 4,700円
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下) 2,400円 2,400円
軽自動車三輪 3,100円 3,900円
軽自動車四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円
軽自動車四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円
軽自動車四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円
軽自動車四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円
もっぱら雪上を走行するもの 2,400円 2,400円
二輪の小型自動車(250ccを超える) 4,000円 4,000円

なお、平成27年4月2日以降に取得する車両に対する課税は、平成28年度からとなります。
平成28年度以降の軽自動車税については、こちら

問い合わせ先

税務課市民税係
電話:0859-47-1017



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