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三ない運動のルールを守りましょう

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

ア.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
イ.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(ただし、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えるものについては罰則の対象になります。)
【禁止される候補者等の寄附の例】
×お歳暮やお年賀、お中元など
×入学祝・卒業祝
×病気見舞い
×秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典
×葬式の花輪・供花
×落成式・開店祝の花輪
×町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
×お祭りへの寄附や差入
×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して、寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、罰則の対象となります。

年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状(「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状も含む。)、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(後援会など)が選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに出すことも禁止されています。



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