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「障害者差別解消法」について

平成28年(2016年)4月1日に「障害者差別解消法」 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
令和3年5月の障害者差別解消法の改正により、令和6年4月より事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されます。


障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的なことがらや、国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置について定めることにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。

「障がいを理由とする差別」を禁止

 この法律では、国の行政機関や地方公共団体及び民間事業者は、「障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。」と定めています。

●「障がいを理由とする差別」とは
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

  不当な差別的取扱い(例)
  障がいを理由としてサービスの提供や入店を拒否すること。



障がい者への合理的配慮

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。  
 こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

  
  合理的配慮(例)
  障がいのある方の障がいの特性に応じて、筆談や読み上げ等で対応すること。
  車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること。


法のポイント

 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が 禁止 されます。


不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮

国の行政機関
地方公共団体
禁止 法的義務

民間事業者
禁止 法的義務


相談、紛争解決のしくみについて

 障がいのある方からの相談や紛争解決に関しては、すでに、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、人権に関わる相談であれば、法務局・人権擁護委員による人権相談といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。

 
Q1 : 行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり「合理的配慮」を行わないときの相談窓口はどこですか。

 
A1 : その行政機関の苦情相談窓口等にお申し出ください。行政機関の職員の対応に問題がある場合などは、まずは、その職員が所属する行政機関の苦情相談等の窓口に申し出ることが考えられます。そのほか、例えば、行政相談委員による行政相談や人権に関わる相談であれば法務局などに相談することも考えられます。


 
Q2 : 雇用における障がいのある方に対する差別もこの法律の対象になるのですか。

 
A2 : 雇用については、障害者雇用促進法に定めるところによります。 


「障がい」を理解するために

  まず、正しく「障がい」を理解することが大切です。

 障がいの理解を深めるために、鳥取県では「あいサポート運動」に取り組んでいます。境港市でも、あいサポート運動を推進していくために、地域や職場等で行われる研修等を開催していますので、ご希望があれば福祉課までご相談ください。





「境港市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」

境港市職員が適切に対応するために必要な事項を定めています
職員対応要領[pdf:309KB]


問い合わせ先

福祉課福祉係
TEL:0859-47-1121
FAX:0859-42-5987



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