境港市議会 Sakaiminato City ASSEMBLY

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請願・陳情

請願・陳情とは

 請願・陳情は、市民と市議会を直接つなぐ大切な手段であり、皆さんの意見・要望を市政に反映させる重要な制度です。どなたでも市議会に提出することができ、境港市議会議員1名以上の紹介があるものが請願、ないものが陳情です。



請願・陳情の取扱い

 提出された請願等は、担当する委員会で審議され、最終的に本会議で採択か不採択のどちらかに決められます。採択されたものは、市長等にその実現を要望したり、関係機関に意見書を提出したりすることになります。
 なお、陳情については、原則として鳥取・島根両県内から提出されたものだけを本会議や委員会で審議することとしていますので、ご了承ください。
 審議結果は、請願等の代表者に通知しています。


請願・陳情書について

【請願・陳情書の書き方】
 請願・陳情書は、必ず日本語を用い、文書で作成してください。
 定型の書式は定めていませんが、以下の事項が記載されている必要があります。

 (1)内容を表す件名
 (2)趣旨
 (3)請願・陳情事項
 (4)提出年月日
 (5)請願・陳情者の住所、署名又は記名押印

    ※請願・陳情者が法人の場合は、法人の名称及び所在地、代表者の署名又は記名押印
    ※電子メールで提出の場合、記名
 (6)請願の場合のみ紹介議員の署名又は記名押印

    ※電子メールで提出の場合、記名
 (7)あて先 境港市議会議長あて
  ★後日記載内容について確認させていただく場合がありますので、電話番号を記載して
  ください。

【提出先及び提出方法】
 (1)直接持参 
    境港市役所本庁舎3階 議会事務局
    〇受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)
    〇提出書類:請願・陳情書 原本1部(紙)
          ※意見書の提出を求める場合は意見書案

 (2)郵送
    〒684-8501 境港市上道町3000番地 境港市議会事務局
    
提出書類:請願・陳情書 原本1部(紙)
          ※意見書の提出を求める場合は意見書案
    〇留意事項:提出期限は必着です。
          ※郵便の配送に3~4日要する場合がありますので、ご注意ください。


 (3)電子メール
    
gikai@city.sakaiminato.lg.jp(境港市議会事務局・代表メールアドレス)
    〇提出書類:請願・陳情書 原本1部(PDF/MS-wordファイル)
          本
人確認書類 写し1部(PDF/JPG/GIF/PNGファイル)
          ※連名で提出される場合は、連名者全員の本人確認書類が必要です。
          (例 運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、社員証、学生証など)
          ※意見書の提出を求める場合は意見書案
    〇留意事項:提出期限は必着です。
          折り返し議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。
          議会事
務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていない
          ことも想定
されますので、念のため、議会事務局(0859-47-1098)まで
          ご一報くださ
い。

【提出期限】
 請願・陳情は、年4回開催される市議会定例会で審査されます。各定例会のおおむね1週間前に開催される議会運営委員会で事前説明するため、その前日正午まで(土日・祝日を除く)に提出されたものを、その定例会で審査します。
 提出時期により審査される定例会が異なりますので、直近の定例会での審査を希望される場合は、「境港市議会定例会運営日程」で提出期限をご確認いただくか、事前に議会事務局へお問い合わせください。
 ※境港市議会定例会運営日程

【その他】
 ・請願・陳情事項が複数にわたる場合は、なるべく1項目ごとに提出してください。
 ・関係機関に意見書の提出を求める請願・陳情は、意見書案を添付してください。



本人確認書類について

 電子メールを受付する際、提出者ご本人によるものであることを確認するための本人確認を行っています。提出する本人確認書類の詳細については、「本人確認書類」をご確認ください。


 
本人確認書類[pdf:538KB]

請願者・陳情者の意見陳述

 請願者・陳情者が希望する場合、請願等を審査する委員会において意見陳述を行うことができます。

【意見陳述の申し出】
 (1)請願等の意見陳述を希望される場合は、意見陳述申出書に必要事項を記載し、
   議会事務局議事係に提出してください。

 (2)申出書の提出期限は、請願書・陳情書の提出期限と同じです。

【意見陳述の可否の連絡】

 (1)意見陳述の申し出があった場合は、審議する委員会において意見陳述を実施するか
   否かを決定します。

 (2)意見陳述の可否が決定され次第、当該請願等の代表者にその旨を連絡します。


【意見陳述の方法】

 (1)実施時期
    審議する委員会において、当該請願等の審議の冒頭に実施します。

 (2)意見陳述できる人数
    意見陳述に出席できるのは、請願等の代表者(意見陳述者)を含め2名以内です。
 (3)陳述時間
    請願等1件につきおおむね5分程度とします。ただし、同一人(団体)から
   複数の陳情が提出された場合は、別途協議とします。
 (4)陳述内容
    陳述の内容については、請願等の内容の趣旨説明及び補足説明とします。 
 (5)委員・意見陳述者間の質疑
    意見陳述者から委員に対して質疑はできませんが、委員から意見陳述者に対する
   質疑への応答を求められる場合があります。
 (6)資料等の配布
    委員会の許可を得て、事前に資料を配布することができます。

意見陳述申出書[docx:19KB]

お問い合わせ先

6848501

鳥取県境港市上道町3000

境港市議会事務局

TEL(0859471098

FAX(0859471110

E-mail gikai@city.sakaiminato.lg.jp