○境港市空家の適正管理に関する条例
平成26年3月31日条例第10号
境港市空家の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家の適正な管理についてその所有者等の責務を明らかにするとともに、適正な管理が行われていない空家に対して市が講ずる措置を定めることにより、安心で安全な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空家 市内に所在する建築物又は工作物であって、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。
(2) 特定空家 空家のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 老朽化又は台風その他の自然災害による倒壊、落下又は飛散により、人の生命、身体又は財産を害するおそれのある空家
イ 不特定の者の侵入による犯罪又は火災を誘発するおそれのある空家
(3) 所有者等 空家を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、空家が原因となり生じた紛争について、民事による解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、特定空家とならないよう自らの責任において空家を管理しなければならない。
(特定空家の情報提供)
第5条 市民は、特定空家と疑われる空家の情報について、市長に提供するよう努めるものとする。
(所有者等の調査)
第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空家の所有者等の把握その他必要な情報について調査し、官公署その他の関係者に対し必要な資料の提供若しくは閲覧又は報告を求めることができる。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、当該空家及びその敷地に立ち入らせ、その調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第8条 市長は、特定空家であると認めるときは、当該特定空家の所有者等に対し、これを改善するために必要な措置をとるよう助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第9条 市長は、前条に規定する助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該特定空家の状態が改善されないときは、当該特定空家の所有者等に対し、期限を定めて、これを改善するために必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令)
第10条 市長は、前条に規定する勧告を行ったにもかかわらず、なお当該特定空家の状態が改善されないときは、当該特定空家の所有者等に対し、期限を定めて、これを改善するために必要な措置をとるよう命ずることができる。
(命令代行措置)
第11条 前条の規定による命令(以下単に「命令」という。)を受けた者は、自ら命令に係る措置を講ずることが困難な場合において、市長に対し、命令に係る措置を市長が代わって行うよう申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る理由が正当であると認めるときは、自ら命令を受けた者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3 市長は、前項の規定により、自ら命令を受けた者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせようとするときは、命令に係る措置に要する費用の負担その他必要な事項について、あらかじめ命令を受けた者の同意を得るものとする。
(公表)
第12条 市長は、命令を受けた者が、正当な理由なく命令に従わない場合において、命令に係る措置をとらないことが著しく公益に反すると認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の対象である特定空家の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、当該公表を行う旨及びその内容を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第13条 市長は、命令を受けた者が、命令に係る措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みがないときであって、かつ、特定空家の安全性を確保せずに放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら命令を受けた者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
2 市長は、前項の規定により、自ら命令を受けた者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせたときは、その費用を命令を受けた者から徴収することができる。
(警察その他の関係機関との連携)
第14条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求めることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。