○境港市情報公開条例
平成11年12月24日条例第12号
境港市情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市の保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、市民に対する市の説明責任を明らかにし、もって、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が組織的に管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市政に関する市民の知る権利(この条例の規定に基づき、実施機関に対して公文書の開示を求める権利並びに実施機関から公文書の開示及び情報の提供を受ける権利をいう。)を保障するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、市民に対して説明責任(この条例の規定に基づき、公文書を開示し、及び情報を提供する義務並びに諸活動を市民に説明する責務をいう。)を果たすよう努めなければならない。
3 実施機関は、公文書の適正な管理に努めるとともに、必要な公文書の作成を怠ってはならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例に定める制度により公文書の開示を受けたものは、当該制度の主旨を十分に理解し、第1条の目的にそった適正な利用に努めなければならない。
(開示の請求)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の行政に利害関係を有するもの
(開示の請求方法)
第6条 前条の規定に基づき開示請求をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより開示することができないとされているもの
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。)が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により若しくは慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある情報を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 実施機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
一部改正〔平成13年条例1号・27年18号・令和5年3号〕
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(開示の決定及び通知)
第9条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る公文書を開示する旨又はしない旨の決定を行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を書面により、開示請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき又は開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支障が生ずると認められるときは、必要な限度において第1項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定を行った場合は、第2項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定を行う場合において、当該公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(応答拒否)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
一部改正〔令和5年条例3号〕
(開示の実施方法)
第11条 実施機関は、第9条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対し速やかに公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
3 公文書の開示は、文書、図画、又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
4 実施機関は、前項の規定により閲覧又は視聴の方法により公文書を開示する場合において、当該公文書に開示しない部分があるとき、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第12条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(他の制度との調整)
第13条 この条例は、法令等の規定により公文書を閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められているものについては適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、本市の図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第9条第1項の決定又は第10条の拒否(以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例9号〕
(審査会への諮問)
第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、境港市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例9号〕
(実施状況の公表)
第15条 市長は、毎年1回、この条例の規定による公文書の開示の実施状況について、一般に公表するものとする。
(情報提供の推進)
第16条 実施機関は、市民が必要とする情報の把握に努め、市政に関する正確で分かりやすい情報(政策形成過程にあるものを含む。)を市民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
(検索資料の作成等)
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(出資法人及び指定管理者の情報公開)
第18条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(以下「出資法人」という。)及び市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる同項に規定する指定管理者(指定管理者が出資法人である場合を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人及び指定管理者の保有する情報(指定管理者にあっては、当該指定管理者が管理する公の施設の管理に係るものに限る。)の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人が保有する情報であって実施機関が公文書として保有していないものについて、第6条の規定に基づき開示請求があった場合において、当該出資法人の保有する情報が第7条各号のいずれにも該当しないと認められるときは、当該出資法人から当該情報を取得して、第9条第1項の決定をするよう努めなければならない。
一部改正〔平成17年条例7号〕
(補助団体等の情報公開)
第19条 市から1会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人その他の団体は、当該補助金の内容及び使途に関する情報の公開を行うために、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する情報であって、実施機関が公文書として保有していないものについて、第6条の規定に基づき開示請求があったときにおいて準用する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成12年1月1日(以下「適用日」という。)以降に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(適用日前の公文書の任意的公開)
2 実施機関は、適用日前に作成し、取得した公文書について、開示請求があったときは、この条例の目的を尊重し、これに応ずるよう努めるものとする。
3 第12条の規定は、前項の規定により公文書の開示をする場合において準用する。
附 則(平成13年3月29日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた境港市情報公開条例第9条第1項の決定又は第10条の拒否又は施行日前にされた同条例第5条の規定による開示の請求に係る不作為(第4項において「公開条例の規定により施行日前にされた処分又は申請に係る不作為」という。)に関する不服申立てについては、第1条の規定による改正後の境港市情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 公開条例の規定により施行日前にされた処分又は申請に係る不作為及び保護条例の規定により施行日前にされた処分又は申請に係る不作為に関する不服申立てに係る諮問については、第3条の規定による改正後の境港市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(境港市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の境港市情報公開条例(平成11年境港市条例第12号)第7条の規定は、施行日以後に受け付けた同条例第5条の規定による請求(以下「開示請求」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)の開示について適用し、施行日前に受け付けた開示請求に係る公文書の開示については、なお従前の例による。