○境港市公文規程
平成元年7月31日訓令第8号
境港市公文規程
境港市公文規程(昭和30年訓令第3号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 本市における公文例式は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定に基づき制定するもの
(3) 規程 条例、規則等の定める範囲内で市長の権限に属する事務について制定するもの
(4) 訓令 職員一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき指示命令するもので例規となるもの
(5) 庁達 職員一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対して公表あるいは指示し、一般には公表を要しないもの
(6) 指令 申請、願等に対して許可、認可し、又は指示命令するもの
(7) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき公式に広く一般に周知させるために公示するもの
(8) 公告 一定の事項を特定の多数の人又は一般に周知させるために公示するもの
(9) その他 照会、回答、報告、通知、通達、申請等
(記号及び番号)
第3条 公文には次の各号によって、記号及び番号を付さなければならない。
(1) 条例、規則、規程、訓令、庁達、告示及び公告については、市名を冠してその区分により、記号番号を付すこと。
一部改正〔令和6年訓令2号〕
(公文の記名)
第4条 公文の記名は、市名又は市長名を用いるものとする。ただし、部課長専決に属する軽易な事項の公文については、その記名を用いることができる。
(公文の書式)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
一部改正〔令和4年訓令2号〕