○境港市防災会議条例
昭和38年9月26日条例第22号
〕平成7年から改正経過を注記した。
境港市防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、境港市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 境港市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
一部改正〔平成24年条例30号〕
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 10人以内
(2) 鳥取県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 4人以内
(3) 鳥取県警察の警察官のうちから市長が任命する者 2人以内
(4) 鳥取県西部広域行政管理組合消防本部の消防職員のうちから市長が任命する者 1名
(5) 境港管理組合港湾管理委員会の職員のうちから市長が任命する者 1名
(6) 米子市水道局の職員のうちから市長が任命する者 1名
(7) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内
(8) 教育長
(9) 消防団長
(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 10人以内
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認めて任命する者 4人以内
6 前項第10号及び第11号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成7年条例23号・24年16号〕
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鳥取県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の境港市防災会議条例第3条第5項第11号の規定により新たに任命される委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成25年8月31日までとする。
附 則(平成24年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。