財政用語の解説
用途別
[ 予算 ] | [ 歳入 ] | [ 歳出 ] | [ 決算 ] | [ その他 ] |
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会計年度 | 地方譲与税 | 経常的経費 | 形式収支 | 一時借入金 |
会計年度独立の原則 | 地方交付税 | 臨時的経費 | 実質収支 | 基金 |
一般会計 | 市債 | 目的別分類 | 単年度収支 | 減債基金 |
特別会計 | 地方債 | 性質別分類 | 財政調整基金 | |
普通会計 | 臨時財政対策債 | 義務的経費 | [ 財政分析 ] | 類似団体 |
公営企業会計 | 減税補てん債 | 消費的経費 | 起債制限比率 | |
当初予算 | 一般財源 | 投資的経費 | 経常収支比率 | |
補正予算 | 特定財源 | 扶助費 | 公債費負担比率 | |
専決処分 | 経常一般財源 | 公債費 | 財政力指数 | |
継続費 | 自主財源 | 普通建設事業費 | ||
繰越明許費 | 依存財源 | 物件費 | ||
前年度繰上充用金 | 補助費等 |
五十音別
用語(五十音順) | 説 明 | ||||||||
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あ |
依存財源 | 国や県により定められた額を交付されたり、割り当てられたりするもの。 国庫支出金、県支出金、 地方交付税、地方譲与税など。 [自主財源] |
T o p |
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一時借入金 | 一会計年度において一時的に現金が不足した場合に借り入れるもので、民間企業の運転資金に近いものです。 借入の最高額を予算に定めるとともに、当該年度の歳入をもって当該年度内に償還しなければなりません。 |
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一般会計 | 地方公共団体の会計の中心をなすもので、行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計。 [特別会計、普通会計] |
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一般財源 | 使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。 市税、地方譲与税、地方交付税など。 [特定財源] |
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か |
会計年度 | 会計年度とは、予算の効力を発揮する期間をある一定期間に限定し、その間の収入及び支出並びにその関係を整理することによって、地方公共団体の経済活動の実績を明確にしようとするものです。 法律により、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。 [会計年度独立の原則] |
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会計年度独立の原則 | 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければならないとされています。 [予算、会計年度] |
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基金 | 特定の目的のために、維持あるいは積み立てられる資金又は財産。 その目的によって、順次積み立てていくもの、定額を運用していくもの、果実(預金利子等)を運用していくものなどがあります。 [財政調整基金、減債基金] |
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起債制限比率 | 公債費の状況から、財政運営の弾力性を判断する指標。 この指標は、地方債(市債)の発行を許可するときの基準となり、過去3年度平均が20%以上になると一般単独事業債などの発行が制限され、さらに30%以上ではほとんどの地方債が許可されなくなります。 |
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義務的経費 | 地方公共団体の歳出のうち、任意に節減できない極めて硬直性の強い経費。 一般的には、人件費、扶助費、公債費で構成されます。 [性質別分類] |
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繰越明許費 | 会計年度独立の原則の例外ですが、何らかの事由により、当該年度に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り使用できるようにする予算をいいます。 | ||||||||
形式収支 | 歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額。 形式収支 = 歳入決算総額 − 歳出決算総額 [実質収支] |
T o p |
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経常一般財源 | 使途が特定されない財源(→一般財源)のうち、毎年度連続して固定的に収入されるもの。地方税、普通交付税など。 | ||||||||
経常的経費 (経常経費) |
毎年度連続して固定的に支出される経費。 おおまかにいえば、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等及び公債費など。 [臨時的経費、性質別分類] |
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経常収支比率 | 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するために用いられている指標。 人件費、扶助費、公債費など毎年度経常的に支出される経費(→経常的経費)に充当された毎年度経常的に収入される一般財源(→経常一般財源)の割合。 経常一般財源は、経常的経費に充てられてなお残余があるのが通常ですが、この残余の度合いが低ければ低いほど、財政構造の弾力性が失われているといえます。 経常収支比率 = [ 経常的経費充当経常一般財源 ] / [ 経常一般財源 ] × 100 (%) |
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継続費 | 会計年度独立の原則の例外ですが、2ヵ年度以上にわたる事業等を実行するにあたり、その総額及び年度割についてあらかじめ一括した予算として議会の議決を得たもの。 | ||||||||
決算 | 一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績。 [予算] |
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減債基金 | 地方債の償還(返済)を年度を越えて計画的に行うために設けられる基金。 | ||||||||
減税補てん債 | 地方税の特別減税、制度減税に伴う減収額を埋めるため、特例的に認められている地方債。 | ||||||||
公営企業会計 | 交通事業、ガス事業、水道事業など、当該事業を行うことによって得られる収入で当該事業の経費をまかなっていく、独立採算を原則とした会計。 地方公営企業法を適用する法適用の公営企業会計と適用しない法非適用の公営企業会計があります。 |
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公債費 | 地方公共団体が借り入れた借金(地方債や一時借入金)の元利償還金など。 | ||||||||
公債費負担比率 | 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。 その比率が高ければ高いほど、財政構造が硬直化しているといえます。 公債費負担比率 = [ 公債費充当一般財源等 ] / [ 一般財源総額 ] × 100 (%) ※公債費充当一般財源には、一時借入金利子分、転貸債分、繰上償還分を含む。 |
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さ |
財政調整基金 | 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設けられる基金。 | T o p |
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財政力指数 | 地方公共団体の財政運営の自主性の大きさを示す指数で、言い換えれば、標準的な行政需要に自前の財源でどれだけ対応できるかを表しています。 地方交付税の算定基礎となっている2つの数値、基準財政収入額(市税等の75%に地方譲与税などを加えたもの)を基準財政需要額(標準的な行政活動を行うのに必要な額)で除して得た数値の過去3年間を平均したもので、この指数が高いほど財政力が強いことを表し、1を超えることとなれば、普通地方交付税の交付を受けない、いわゆる「不交付団体」となります。 |
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歳入 | 会計年度におけるいっさいの収入。歳入予算とはその見積りのことです。 | ||||||||
歳出 | 会計年度におけるいっさいの支出。 歳出予算とはその見積りであると同時に、支出の限度や内容を制限する拘束力を有しています。 |
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市債 | (→地方債) 市が発行する地方債を、市債とも言います。いわゆる市の借金です。 | ||||||||
自主財源 | 地方公共団体が自主的に収入できる財源。 地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入。 [依存財源] |
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実質収支 | 決算における歳入歳出の単純差引額(→形式収支)から、何らかの理由によって翌年度へ繰り越した支出に見合う財源を控除した額。翌年度への純繰越金となるものであり、主にこの額によって赤字黒字が判断されます。 実質収支 = 形式収支 (歳入決算総額 − 歳出決算総額) − 翌年度へ繰り越すべき財源 [単年度収支] |
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消費的経費 | 支出効果が、当該年度又は極めて短い期間で終わる、言い換えれば後年度に形を残さない性質の経費。 人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等など。 [性質別分類] |
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性質別分類 | 地方公共団体の経費を、性質によって分類すること。 人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費、積立金、繰出金など。 性質別分類として、次のようにより大きく分類する場合もある。 [目的別分類] |
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専決処分 | 議会が議決又は決定すべき事柄(条例の制定・改廃、予算の決定など)について、法の規定に該当する場合又は議会から委任された場合、市長が議会に代わってこれを処分できますが、前者の場合は次の会議で承認を求める必要があり、後者の場合は、報告しなければなりません。 | ||||||||
前年度繰上充用金 | 会計年度経過後、その当該会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合は,翌年度の歳入を繰り上げて,当該年度に充てることができます。この場合の方法として、翌年度の歳出に、翌年度の歳入を財源として繰上充用金を計上し、当該年度(翌年度から見れば前年度)へ支出します。 | ||||||||
た |
単年度収支 | 単年度収支とは、言い換えれば当該年度だけの実質収支といえます。 実質収支は、当該年度までの収支の累積であることから、当該年度だけの実質収支(→単年度収支)を把握するためには、当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いてやる必要があります。 単年度収支 = 当該年度実質収支 − 前年度実質収支 |
T o p |
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地方交付税 | 地方公共団体の財源には、地域経済の発展度合い等によって不均衡が生じていますが、この調整を図るとともに、どの団体においても一定の行政サービスが提供できるよう財源を保障する必要があります。 このため、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税)のうち一定割合は、合理的な基準によって地方に再配分することとされており、これを地方交付税と称し、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格を有しています。 また、普通交付税(交付税全体の94%)と特別交付税(同6%)に分かれています。 ◎普通交付税の額の算定 普通交付税交付基準額=基準財政需要額−基準財政収入額 *基準財政需要額 標準的な行政活動を行うために必要な額 標準団体(人口10万人、面積160ku等)を想定し、次の式等で算出 基準財政需要額=単位費用×測定単位×補正係数 単位費用:測定単位1当たりの費用 測定単位:人口、面積等 補正係数:標準団体との違いを補正 *基準財政収入額 市税等の75%+地方譲与税+交通安全対策特別交付金 ◎特別交付税の額の算定 *普通交付税に未算入の特別な財政需要等を考慮して決定 地方交付税制度の概要 |
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地方債 | 地方公共団体が資金調達のために負担する債務のうち、その返済が一会計年度を超えて行われるもの。 |
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地方譲与税 | 国税として徴収され、一律的に地方公共団体に譲与される税。 | ||||||||
投資的経費 | 各種社会資本整備など、支出の効果が長期にわたる経費。 これに分類できる経費は、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費があります。 [性質別分類] |
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当初予算 | 通常、翌会計年度が始まる前の3月定例議会で議決される、翌年度の収入支出見積り全体が盛り込まれた基本的予算。(=通常予算、本予算) | ||||||||
特定財源 | その使途が特定されている財源。国県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料など。 [一般財源] |
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特別会計 | 一般会計に対して、特定の事業を区分したり、特定の歳入歳出を区別して別個に処理するための会計。 境港市では、次のような特別会計を設置しています。
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は |
扶助費 | 社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障がい者等に対して行っている様々な支援に要する経費。 [義務的経費、消費的経費] |
T o p |
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普通会計 | 各地方公共団体が実際に経理している会計区分では、その区分範囲や行っている事業種類等が異なり、統一的な財政比較等が困難です。 そのため、一定の基準で区分しなおした架空の会計を用いて地方財政統計を作成しますが、この会計を普通会計といいます。 |
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普通建設事業費 | 道路、橋りょう、学校、公園など各種社会資本の新増設事業を行う際に、必要な経費のすべてをいいます。 | ||||||||
物件費 | 物件費は、地方公共団体が業務を遂行する際に支出する消費的経費のうち、比較的性質のはっきりした人件費、維持補修費、扶助費、更には補助費等以外の様々な経費の総称です。 賃金、旅費、交際費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕費等)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料等)、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費など。 |
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補助費等 | 補助費等の主なものは、各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などです。 他には、報償費(報償金及び賞賜金)、役務費(火災保険料等の保険料)、委託料(物件費に計上されるものを除く)、寄附金、公課費(地方公共団体が受ける公租公課)など。 |
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補正予算 | 既定の予算に追加・更正をするための予算。 | ||||||||
ま |
目的別分類 | 地方公共団体の経費を、その行政目的によって分類すること。 分類は、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費など。 [性質別分類] |
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や | 予算 | 一定期間(→会計年度)における収入(→歳入)及び支出(→歳出)の見積りです。 会計年度独立の原則があります。 [決算] |
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ら | 臨時財政対策債 | 地方交付税の交付原資の不足に伴い、地方交付税に代わる地方一般財源として発行可能となった、特例的な地方債。当初、平成13〜15年度の3年間の予定でしたが、延長されました。 | |||||||
臨時的経費 | 一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則性のない経費。 [経常的経費] |
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類似団体 | 全国の市町村を「人口」と「産業構造」を基に類型化したもの。 各地方公共団体が、類似団体における財政の実態をもっとも身近な尺度として利用することは、自らの財政運営の問題の所在を明らかにし、財政の健全性確保に向けて検討するにあたって有効であるといわれています。 |
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