公社所有地の事業用定期借地について
事業用定期借地について
事業用定期借地とは、借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第1項及び第2項に規定されるものです。
公社の貸付要綱も含めた主な要点は次のとおりです。
- 専ら事業の用に供すること。
- 借地期間は10年以上50年未満です。
- 事業所兼用住宅や賃貸マンション等は貸付対象外です。
- 借地期間満了の際は、原状に復して返還が必要です。
- 契約は公正証書によるもので成立します。
- 風営法第2条に該当する事業並びに周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある事業は除きます。
- その他、貸付申込後、当公社で審査した上で貸し付けを決定します。
事業用定期借地対象物件
上記の物件は一例です。その他の物件については、お問い合わせください。
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