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農地の適正管理(草刈り)促進のための支援制度をご活用ください

 市では、農地の適正管理を支援する制度として、次の事業を実施しています。


(1)業者に草刈りを依頼する場合(農地適正管理費補助事業)

 遊休農地の所有者が、農地の草刈りを業者などに依頼して行った場合、初回に限り(1箇所の農地につき1回限り)業者等に支払った金額の一部を助成します。

◎対象となる農地
 境港市内にある遊休農地(現在耕作していない農地で、今後も耕作する予定のない農地)

◎助成金額(次のいずれか低い金額)
 ・業者等に支払った金額の2分の1
 ・10アール当たり7,500円として算出した金額 (平成24年度から増額しました。

◎助成の申請方法等について
(ア)事前に申請が必要です。
 【(1)農地適正管理費補助金交付申請書】に、農地の現況写真と草刈り費用の見積書を添えて、市役所農政課へ提出してください。「申請書」は下記からダウンロード、または農政課窓口にも備え付けてあります。

(イ)申請内容を審査した後、市役所から補助金交付決定通知書を交付します。それから草刈りに取りかかってください。

(ウ)草刈りが完了したら、実績報告書に草刈り後の写真と掛かった費用の金額を証明するもの(請求書または領収書)を添えて農政課へ提出してください。(報告書の様式は別途お渡しします。)助成金額の確定後に口座振込みによりお支払いします。

(1)農地適正管理費補助金交付申請書[doc:20KB]

(2).自分で草刈りをされる場合(刈払機貸出事業)

 市内の遊休農地(現在耕作していない農地)をお持ちの方が農地の草刈りをする場合、刈払機を貸し出します。(市役所まで刈払機を取りに来ていただける方に限ります。)

 貸出料金は1日1,000円です。刈払機用の燃料(空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン)は各自でご用意ください。
 1回の貸出しは最大5日間です。なお、年間何回でも貸出しできます。

 貸出しを希望される方は、【2.刈払機貸出許可申請書】を農政課へ提出してください。(原則、貸出し希望日の5日前までに。)
 「申請書」は下記からダウンロード、または農政課窓口に備え付けてあります。

 刈払機の台数が限られています。作業日が決まったら早めにお申し込みください。

(2)刈払機貸出許可申請書[doc:17KB]


(1)と(2)の二つの事業についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

問い合わせ先

境港市役所農政課農地調整係
TEL:47-1053
nosei@city.sakaiminato.lg.jp



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