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農地の貸し借りについてのご相談

農地の貸し借りについての受付は農政課で承ります

 市役所農政課では、担い手育成機構が実施している農地の貸し手(農地所有者)と借り手(農家)を結ぶ農地の利用権設定事業(農地利用集積円滑化事業)の受付事務を行っております。
農地を貸したい、借りたいという場合は農政課にご相談ください。


★農地を貸し出したいとき
 新規に農地の貸し出しを希望されるときは、事前にご連絡ください。その際、貸し出しを希望される農地の場所、地番、面積をお知らせください。担当者が現地を確認の上、ご連絡させていただきます。

◆概要  
・借り受け期間は原則10年以上です。
・原則、農用地区域内の畑が対象です。
(ほ場整備地や、周辺農地と一体的に利用されている畑については対象となる場合があります。)
・お借りした農地について、借り手がいない期間は担い手育成機構が中間保有します。
・借り手がいる期間のみ、賃借料が発生します。賃借料は借り手から担い手育成機構が徴収し、農地所有者に振り込みます。
・原則として契約期間途中の解約はできません。契約期間が終了し、契約を更新しない場合は、借り受け前の状態に復元し、農地所有者に返還します。

◆手続き
・担い手育成機構との間に使用貸借権を設定します。「利用権設定申出書」および「利用権設定関係農用地利用集積計画」を作成しますので、印章と貸し出したい農地の地番、面積がわかる登記簿などをお持ちになり、農政課へお越しください。


★農地を借りたいとき
 担い手育成機構が借り受けた農地は一定期間農家に貸し出します。営農規模の拡大等、新しく農地を探しているときなどは農政課へご相談ください。

◆概要
・貸し出し期間は原則10年以上です。
・賃借料は次の基準で設定します。

◆手続き
・担い手育成機構との間に賃借権を設定します。「利用権設定申出書」および「利用権設定関係農用地利用集積計画」を作成しますので、印章と借り受けたい農地の地番、面積等がわかる登記簿などをお持ちになり、農政課へお越しください。


問合せ先

〒684-8501
境港市上道町3000番地
(市役所分庁舎 農政課内)
電 話 0859-47-1053
FAX 0859-44-7957




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