住宅用太陽光発電システムの設置に補助金を交付します(平成22年度)
目的
境港市では、地球環境への負荷の低減と環境保全意識の高揚を図ることを目的として、住宅用太陽光発電システムを設置される方に補助金を交付します。
補助対象者
市内に自らが所有し、居住する住宅へ太陽光発電システムを設置する個人(店舗・事務所との併用住宅を含む。)
※家屋の所有者が、申請者と異なる場合は、ご相談下さい。
補助を受ける条件
■着工前であること(すでに設置してあるものは対象になりません。)
■市税の滞納がないこと
■一定の仕様を満たすもの(国の補助金の仕様に準ずる。)
■国の補助金の交付決定を受けていること
■対象設備設置後、2年間売電量等のデータを報告すること
■太陽光発電システムとあわせて以下のいずれかの設備を導入すること
(1)LED照明器具(複数台)
(2)高効率給湯器
(3)太陽熱温水器
(4)小型風力発電
(5)ペレットストーブ
(6)まきストーブ
※詳しくは、補助金交付要綱をご覧下さい。
■市税の滞納がないこと
■一定の仕様を満たすもの(国の補助金の仕様に準ずる。)
■国の補助金の交付決定を受けていること
■対象設備設置後、2年間売電量等のデータを報告すること
■太陽光発電システムとあわせて以下のいずれかの設備を導入すること
(1)LED照明器具(複数台)
(2)高効率給湯器
(3)太陽熱温水器
(4)小型風力発電
(5)ペレットストーブ
(6)まきストーブ
※詳しくは、補助金交付要綱をご覧下さい。
補助金額
■太陽光発電システム
1kwあたり7万円(4kw、28万円を上限とする。)
※1,000円未満の端数は切捨て。
■省エネ設備
設置費用の2分の1(75千円を上限とする。)
※1,000円未満の端数は切捨て。
※高効率給湯器等について、国などの補助金との併用は出来ません。
1kwあたり7万円(4kw、28万円を上限とする。)
※1,000円未満の端数は切捨て。
■省エネ設備
設置費用の2分の1(75千円を上限とする。)
※1,000円未満の端数は切捨て。
※高効率給湯器等について、国などの補助金との併用は出来ません。
受付開始
平成22年4月5日(月)
受付窓口:境港市役所2階 環境防災課環境対策係
※郵送は不可
受付窓口:境港市役所2階 環境防災課環境対策係
※郵送は不可
提出書類
1.補助金交付申請関係
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)対象設備の設置に係る契約書又は見積書の写し
(3)対象設備の概要書(別紙1)
(4)補助対象経費内訳書(別紙2−1,2−2)
(5)対象設備の仕様等が分かるカタログ等(省エネ設備導入事業の対象設備に限る。)
(6)対象設備の設置工事着手前の現況写真
※設置する住宅が判別できる全景写真及び各設備を設置する位置が確認できる屋根の写真(新築の場合は、新築予定地の写真)
(7)対象設備の設置後の状態を示す図面
(8)対象設備の設置予定家屋の位置図
※住宅地図のコピー等
(9)国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付決定通知書の写し
(10)納税課税証明書
2.変更承認申請書
当初の申請内容を変更する場合や事業を中止・廃止する場合に提出が必要です。
3.実績報告関係
●実績報告の提出期限:対象設備の設置完了日から起算して、30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日
(1)実績報告書(様式第3号)
(2)対象設備の設置費に係る領収書の写し及び内訳書
(3)対象設備の設置工事完了後の現況写真
・設置した住宅が判別できる全景写真、
・設置した太陽光パネルの枚数が確認できる写真
・パワーコンディショナの写真
・電力量計の写真
・省エネ設備の写真
(4)補助対象者本人の住民票の写し(コピー不可)又は補助対象者が対象設備を設置した建築物を所有していることを証する登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
(5)電力会社との電力受給契約の内容が分かる書類の写し
4.補助金交付請求書(様式第5号)
補助金の支払いを受ける際に提出する書類です。
5.財産処分承認申請書(様式第6号)
耐用年数を経過する前に設備を処分する際に提出が必要です。
6.定期報告書(様式第7号)
設備設置後、2年間報告が必要です。
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)対象設備の設置に係る契約書又は見積書の写し
(3)対象設備の概要書(別紙1)
(4)補助対象経費内訳書(別紙2−1,2−2)
(5)対象設備の仕様等が分かるカタログ等(省エネ設備導入事業の対象設備に限る。)
(6)対象設備の設置工事着手前の現況写真
※設置する住宅が判別できる全景写真及び各設備を設置する位置が確認できる屋根の写真(新築の場合は、新築予定地の写真)
(7)対象設備の設置後の状態を示す図面
(8)対象設備の設置予定家屋の位置図
※住宅地図のコピー等
(9)国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付決定通知書の写し
(10)納税課税証明書
2.変更承認申請書
当初の申請内容を変更する場合や事業を中止・廃止する場合に提出が必要です。
3.実績報告関係
●実績報告の提出期限:対象設備の設置完了日から起算して、30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日
(1)実績報告書(様式第3号)
(2)対象設備の設置費に係る領収書の写し及び内訳書
(3)対象設備の設置工事完了後の現況写真
・設置した住宅が判別できる全景写真、
・設置した太陽光パネルの枚数が確認できる写真
・パワーコンディショナの写真
・電力量計の写真
・省エネ設備の写真
(4)補助対象者本人の住民票の写し(コピー不可)又は補助対象者が対象設備を設置した建築物を所有していることを証する登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
(5)電力会社との電力受給契約の内容が分かる書類の写し
4.補助金交付請求書(様式第5号)
補助金の支払いを受ける際に提出する書類です。
5.財産処分承認申請書(様式第6号)
耐用年数を経過する前に設備を処分する際に提出が必要です。
6.定期報告書(様式第7号)
設備設置後、2年間報告が必要です。
提出書類様式(PDF)
■提出書類様式(PDF版) [pdf:165KB]提出書類様式(Word版)
■提出書類様式(Word版) [doc:143KB]補助金交付要綱
■補助金交付要綱 [pdf:120KB]その他
■補助金の受付は、予算の範囲内で行います。
