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バリアフリー改修に伴う減額制度

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(住宅部分の100平方メートル相当分まで)が減額されます。
 この減額を受けるためには、工事内容等を確認することができる書類を添付し、原則として改修後3か月以内に申告が必要です。

減額要件

◇新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く居住部分が2分の1以上ある家屋)であること
◇平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に工事が完了していること
◇改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
◇補助金などを除いたバリアフリー改修工事費用が50万円を超えていること
◇以下のいずれかの工事であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
以下のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定をうけている方
・障がいのある方

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。

必要書類

◇固定資産税減額申告書
◇改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
◇改修工事箇所(改修前、後)の写真
◇領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
◇補助金等の給付が確認できる書類(補助金等を受けた場合)
◇該当区分に応じた書類
・65歳以上の方・・・必要ありません
・要介護及び要支援認定をうけている方・・・介護保険の被保険者証の写し
・障がいのある方・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

問い合わせ先

税務課 固定資産税係
0859-47-1018(直通)



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