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住民基本台帳の閲覧の制限について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行うことができます。
閲覧は次の場合のみに限定されます。(平成18年(2006年)11月1日、住民基本台帳法が一部改正)

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長が当該申出を相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの等




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