平成18年3月定例記者会見

市長説明

1.境港市人事異動について
 4月1日付の人事異動の内示を発令したので、その内容を発表する。
 異動の規模は、3月31日付の8名の退職者を含めて64名。各内訳については、資料のとおりで、とくに2点について留意して行なった。
 1点目は、行財政改革の一環として、総職員数の削減を進めていくということで、平成17年度当初272名だった職員数が、平成18年度当初は6名減の266名となる。
 職員定数条例はすでに改正しており、平成20年には定数319名を269名とすることにしている。平成18年度当初は、これより少ない数になる。ただし、職員数を減少していくことが、住民サービスの低下につながらないようにするためにも、一層の研修に力を入れていきたい。
 また、管理職員数の削減も進めており、79名だったのが74名に5名減としている。
 2点目としては、教育委員会の体制を充実させる。
 まず教育委員会事務局に次長を配置して、事務職員の体制を強化する。もう一つには、文化福祉財団がこのたび指定管理者に指定され、文化施設3館について管理運営を行なうのに伴い、文化振興については教育委員会事務局があたることとなる。このため生涯学習課の職員を増員し、文化振興を図っていく。
2.境港市営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて
 平成18年度の市営住宅使用料(家賃)決定の事務処理の際、過去における算定にミスがあったことが判明したので、発表して、謝罪したい。
 経緯としては、平成8年に公営住宅法が改正になり、家賃の算定で、入居者の月額収入の基準額を超えた者(収入超過者)については、割増をいただくことになったが、その中で、高齢者等については26万8,000円が基準になるところを、一般世帯と同様の20万円を基準に算定されていた。
 平成13年から17年度にかけて、10世帯の方に19件の算定間違いがあり、合計64万5,300円の家賃を取り過ぎていたことが判明した。
 この処理については、10世帯すべてに、昨日までに返還と説明、並びに謝罪を終えたところである。大変申し訳ないことであり、あらためてお詫びしたい。
 今後、二度とこのようなことが起きないよう、私を含めて、職員に徹底するとともに、課内でのチェック体制を強化するよう指示を徹底したい。


1ページ(境港市人事異動)[pdf:19KB]

2ページ(人事異動内訳)[pdf:8KB]

3ページ(境港市営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて)[pdf:24KB]

質疑応答

【記 者】返還した家賃には、いくらからいくらまで幅があったのか。
【市 長】平成13年から17年度の5年間のトータルで、最小額は2,400円、一番多かった額は30万6,000円。
【記 者】年度をまたがっている人で長いのは。
【住宅課長】平成14年から17年度の4年間。
【記 者】法律改正は平成8年か。
【市 長】改正はそうだが、適用は平成10年から。平成10年、11年、12年度には、該当者がなかった。13年度から該当者があったが、一般世帯の月額基準額で家賃算定をしていた。
【記 者】対象世帯とは。
【市 長】「裁量階層」と呼んでいるが、26万8,000円の基準が適用されるのは、高齢者、これは50歳以上で、かつ同居人全員が50歳以上または18歳未満である世帯で、このほか、障害者世帯、原爆被爆者世帯、引揚者世帯、ハンセン病療養所退所者世帯の5種類の世帯を言い、配慮すべき世帯となっている。
【記 者】障害者の等級は。
【市 長】身体障害者手帳の1級から4級までの障害者がいる世帯や、1級から2級の精神障害者または同程度の障害と認められる知的障害者のいる世帯。
【記 者】対象になる世帯が5つあるが、26万8,000円というのは一律なのか。
【市 長】一律である。
【記 者】割増家賃というのはどれくらいか。
【住宅課長】最低で年間2,400円。月額にすると200円の割増。
【記 者】返還する金には利息はつけるのか。割増の算定は。
【住宅課長】住宅使用料には延滞金もつけないので、利息はつけないこととしている。
 家賃の算定に当たっては、世帯収入の階層区分が8階層あり、1~4階層までは本来入居できる人で、5~8階層に該当する世帯が割増になる。収入月額に応じて、7分の1、4分の1、2分の1という割増率が決まっており、近傍の民間家賃と本来の家賃の差に対してこの比率をかけて割増家賃を計算する。
 収入基準額を超える方については、本来であれば、入居資格がなくなり移ってもらうことになる。
【記 者】いつ、なぜ分かったのか。
【市 長】平成18年度の家賃収入を算定する中で、26万8,000円の基準で配慮すべき対象者が漏れていたことが分かった。
【記 者】10世帯以外の人には適用していたのか。
【市 長】他の人は、20万円の基準の対象者である。
【記 者】26万8,000円の適用を知らなかったのか。
【市 長】そういうことになる。家賃の算定は毎年行なうが、来年度の算定事務の中で分かった。
【記 者】平成10年から適用されたが、初年度から知らなかったのか。
【市 長】平成8年に法律が改正され、経過措置があり平成10年度から適用されたが、職員の異動などもあり、たまたま平成10年から12年度までは適用世帯がなく、平成13年度から適用世帯があったが、その間事務の引継ぎがなされてなかったのではないかと思われる。事務のチェック状況は定かでない。さかのぼって確認したら、平成13年度から対象の人があった。
【記 者】最近の平成16、17年に確認ができなかった理由は。
【市 長】過去からの算定の際に、事務的な確認作業が漏れていた。
【住宅課長】平成18年度から裁量階層の高齢者が法改正で50歳以上から60歳以上になったことから、洗いなおしたところ分かった。
【総務部長】この度の市営住宅条例の改正で分かったものである。
【記 者】返還は昨日までで終わったのか。
【建設部長】最終は今朝だった。
【記 者】何か言われなかったか。
【建設部長】住宅使用料そのものに対して、市営住宅としては高いという声はあったが、ミスに対しては別段なかった。本来は収入超過すれば退去すべきところを、入居させてもらえるという気持ちもあったかもしれないが、それはそれとして、お詫びをして年度ごとの説明をして、ご理解をいただいたと思っている。
【記 者】誤りが分かったのはいつか。
【建設部長】先週の3月24日。
【記 者】平成13、14、15年度に、確認してなかったのはなぜか。
【市 長】担当が変って、その間チェックしていたのかは分からないが、結果として適用していないので、毎年の家賃算定に当然チェックすべきだったことが欠けていたと言える。あるべからざるミスだった。3月議会で条例改正もあり、そのときに初めて気が付いたので、毎年のチェックでは漏れていたということになる。大変申し訳ない。
【記 者】(最高返還額の)30万6,000円というのは、高齢者世帯か。
【建設部長】障害者世帯。
【記 者】人事異動で、8人の退職者のうち管理職は何人か。
【市 長】次長1人、課長級2人の3人。
【記 者】例年に比べて規模はどうか。
【市 長】前年が62名だったので、前年並みと言える。
【記 者】退職者の数はどうか。
【市 長】前年と同じ8人。
【記 者】生涯学習課は、1人増員になって何人になったのか。
【市 長】5人から6人になる。




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