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審議会等の会議の公開に関する指針

境港市審議会等の会議の公開に関する指針

(目的)
 この指針は、境港市みんなでまちづくり条例施行規則(平成19年境港市規則第25号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、規則第4条の審議会等の公開に関し必要な事項を定める。

(会議の非公開の決定)
 規則第4条第1項ただし書きの規定による非公開の決定は、原則として審議会等の長が行うものとする。審議会等が会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにするものとする。

(公開の方法)
 規則第4条第1項の規定による審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席、記者席を設けるよう努めるものとする。ただし、会議の運営に支障がないと認められる場合は、会議当日の傍聴申込みの受付を可能とする。
 審議会等の長は、公開にあたり、会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の秩序維持に努めるものとする。

(会議開催の周知)
 規則第4条第2項に規定する公表は、審議会等の会議の開催のお知らせを市役所庁舎本館1階の掲示板に掲示するとともに、当該お知らせに掲げる事項を市ホームページに掲載する。

(会議録の作成及び公表)
 規則第4条第3項の会議録の作成、公表については、次のとおりとする。
(1)審議会等は、会議終了後、当該会議の会議録を作成し、会議後1か月までに公表するものとする。
(2)審議会等は、会議資料(不開示情報に係る資料及び参考資料等を除く。)を市民の閲覧に供すること、市のホームページに掲載すること等により、審議状況を公表するよう努めるものとする。
(3)市長は、審議会等の名称、目的等に関する資料を作成し、市民の閲覧に供するものとする。

(附則)
この指針は、平成17年4月1日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。
(附則)
この指針は、令和5年4月1日以降に開催される審議会等の会議から適用するものとする。



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