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公共下水道使用料(令和元年10月改定)

 公共下水道を使用されている方には、2か月分の使用水量に応じて算定した使用料を納めていただきます。

【令和元年10月の改定】
 令和元年10月の消費税等の税率改正(8%から10%へ)に伴い、下記のとおり新料金に変わります。

新料金表(令和元年10月改定、令和2年1月請求分以降に適用)

◎現行料金の税抜金額は据え置きのままで、税率8%を10%に改定します。

◎新料金の適用時期
 *奇数月に請求の地区  令和2年1月請求分(11月・12月分)から
 *偶数月に請求の地区  令和2年2月請求分(12月・1月分)から

(2か月当たり、消費税込みの金額)
使用料区分 排除汚水量 使 用 料
税抜 10%税込



基本使用料 20m3まで 2,600円 2,860円
超過使用料
(1m3当り)
20m3超~40m3 170円 187.00円
40m3超~100m3 192円 211.20円
100m3超~200m3 247円 271.70円
200m3超~1,000m3 290円 319.00円
1,000m3超~2,000m3 302円 332.20円
2,000m3超 313円 344.30円
 温泉汚水(1m3当り) 170円 187.00円
(1)温泉汚水は、温泉法に規定する温泉を利用して営業する浴場から
   排除される温泉から生じた汚水
(2)一般汚水は、温泉汚水以外の汚水
※使用料は、上表を適用して得た額の合計です。
  ただし、その額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。

◎使用料合計の計算例(2か月分の使用水量が40m3の場合)
基本使用料 20m3まで 2,860円・・(1)
超過使用料 20m3を超え40m3までの分 187.00円×20m3= 3,740円・・(2)
使 用 料 合 計   (3)=(1)+(2) 6,600円・・(3)


使用料合計の早見表(一般汚水)

(新)料金表・早見表(令和2年1月請求分以降)[pdf:43KB]

(2カ月分の消費税込みの金額)
使用水量 使用料合計
税抜 10%税込
20m3まで 2,600円 2,860円
30m3 4,300円 4,730円
40m3 6,000円 6,600円
50m3 7,920円 8,712円
60m3 9,840円 10,824円
70m3 11,760円 12,936円
80m3 13,680円 15,048円
90m3 15,600円 17,160円
100m3 17,520円 19,272円
150m3 29,870円 32,857円
200m3 42,220円 46,442円
300m3 71,220円 78,342円
400m3 100,220円 110,242円
500m3 129,220円 142,142円
1,000m3 274,220円 301,642円
2,000m3 576,220円 633,842円

(旧)料金表・早見表(令和元年12月請求分まで)[pdf:79KB]

使用水量

 公共下水道の使用水量は、原則として水道の使用水量とします。なお、井戸水を使用されている場合などは、次のようになります。
〇水道のみを使用している場合       水道の使用水量とします。
〇井戸水等のみを使用している場合    世帯人数などを考慮して認定します。
〇水道と井戸水等を併用している場合   使用形態などを考慮して認定します。
 ※その他特に必要があると認めた場合には、市が設置した水量メーターにより計測した水量とします。

請求月・算定期間

◎A地区(奇数月に請求)
 外江町、松ヶ枝町、美保基地
 芝町、清水町、明治町、大正町、日ノ出町、馬場崎町、浜ノ町
 渡町、森岡町、米川町、新屋町、麦垣町、三軒屋町
 弥生町、京町、蓮池町、誠道町、美保町、高松町、境ニュータウン

請求月 期別 月 別 算定期間(水道水量)
5月 1期 3・4月分  2月検針日~4月検針日
7月 2期 5・6月分  4月検針日~6月検針日
9月 3期 7・8月分  6月検針日~8月検針日
11月 4期 9・10月分  8月検針日~10月検針日
1月 5期 11・12月分  10月検針日~12月検針日
3月 6期 1・2月分  12月検針日~2月検針日


◎B地区(偶数月に請求)
 昭和町、東本町、朝日町、相生町、本町、末広町、中町、小篠津町、幸神町、夕日ケ丘
 中野町、竹内町、竹内工業団地、財ノ木町、佐斐神町
 岬町、花町、栄町、入船町、東雲町、湊町、福定町
 元町、上道町

請求月 期別 月 別 算定期間(水道水量)
4月 1期 2・3月分  1月検針日~3月検針日
6月 2期 4・5月分  3月検針日~5月検針日
8月 3期 6・7月分  5月検針日~7月検針日
10月 4期 8・9月分  7月検針日~9月検針日
12月 5期 10・11月分  9月検針日~11月検針日
2月 6期 12・1月分  11月検針日~1月検針日

納付の方法

 2か月ごと(偶数月または奇数月)に、納入通知書又は口座振替で納めていただきます。
◎便利で確実な「口座振替」をぜひご利用ください。
 「口座振替依頼書」(市役所や境港市内の銀行ATMコーナーにも置いてあります。)を配布しますのでご連絡ください。お申し込みは、「口座振替依頼書」にご記入と届出印を押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
 また、金融機関の窓口で申し込みをされる場合は、通帳・届出印をお持ちのうえ手続きをお願いします。
◎取扱金融機関
  山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、米子信用金庫、鳥取西部農協、鳥取県信漁連
  郵便局(口座振替のみ)

※ご注意
 境港市では、水道料金を米子市水道局から、公共下水道使用料を境港市役所下水道課から、それぞれ別々に請求しています。
 水道料金の口座振替を利用されている場合でも、別途に公共下水道使用料の口座振替を申し込んでください。

◆水道料金に関すること
 米子市水道局 境港営業所 TEL.42-3080

境港市役所 下水道課普及係

〒684-8501
鳥取県境港市上道町3000番地
TEL.0859-47-1118  FAX.0859-44-3001
E-mail: gesuidou@city.sakaiminato.lg.jp



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