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ねんきんの話をしましょう

国民年金に必ず加入しなければいけないのは次の人たちです

加入者 加入届先 保険料
第1号被保険者
自営業、自由業、学生などの
20歳以上60歳未満の人
市区町村の国民年金担当窓口で加入手続きをします. 国民年金保険料は、自分で納めます。
口座振替をご利用ください。
●定額保険料
(令和5年度(2023年度))
 1ヶ月 16,520円
第2号被保険者
厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員など
勤務先が加入手続きをします。 国民年金保険料は、厚生年金・共済組合の保険料と一緒に給料から天引きされます。
第3号被保険者厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫) 配偶者の勤務先が加入手続きをします。 国民年金保険料は、自分で収める必要はありません。(配偶者が加入している年金制度が負担します。)


届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください

こんなとき どうする 届出先
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする
(被扶養配偶者も同様)
市区町村の国民年金担当窓口
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別
変更の手続きをする
配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市区町村の国民年金担当窓口
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする 第1号被保険者→市区町村の国民年金担当窓口
第3号被保険者→年金事務所
口座振替を開始・停止・変更するとき 口座振替納付(変更)申出書を提出する 銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 年金事務所
保険料を納めるのが困難なとき 全額または部分免除の申請をする 市区町村の国民年金担当窓口
学生で保険料を納めるのが困難なとき 学生納付特例の申請をする 市区町村の国民年金担当窓口
国民年金保険料を納めすぎたとき 国民年金保険料還付請求書の提出をする 年金事務所
65歳になったとき 老齢基礎年金の請求をする 第1号被保険者期間のみ→市区町村の国民年金担当窓口
第3号被保険者期間を含む→年金事務所
障がいの状態になったとき 障害基礎年金請求の相談をする 初診日に第1号被保険者→市区町村の国民年金担当窓口
初診日に第3号被保険者→年金事務所
20歳前に障がいの状態になった場合→市区町村の国民年金担当窓口
死亡したとき 国民年金加入中→遺族基礎年金・寡婦年金・
死亡一時金の請求
市区町村の国民年金担当窓口

その他年金について詳しい内容はこちらをご確認ください。
○日本年金機構ホームページ
 http://www.nenkin.go.jp/index.html

日本年金機構からのお知らせです

日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
ぜひ、下記のリンク先をご確認ください。

国民年金の加入と保険料のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)



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