固定資産税のしくみ

固定資産税とは

 土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)に対して市が課税する税金です。

※償却資産…会社や個人が事業を営むために所有している機械・器具・備品等のことです。

固定資産税の税率

 境港市の固定資産税の税率は、1.5%です。

納税義務者

 原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において、境港市内に固定資産を所有している人です。

固定資産税の税額算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

(1)固定資産を評価してその価格を毎年3月31日までに決定し、この価格をもとに課税標準額(※)を算定します。

(2)課税標準額×税率(1.5%)=税額 となります。
 
(3)納税通知書(税額等記載)を納税義務者宛に通知します。

※課税標準額とは
 「固定資産評価基準」に基づいて決定した評価額を基に固定資産課税台帳に登録された価格です。
 通常、家屋と償却資産は評価額が課税標準額となります。なお土地については地価公示価格の7割程度を評価額としていますが、住宅用地のように特例措置が適用される場合や負担水準のばらつきを調整する措置等が行われているため、課税標準額が評価額より低くなる場合などがあります。

免税点

 市内に同一名義人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  土 地 家 屋 償却資産
課税標準額 30万円 20万円 150万円

納期

 原則として5月31日・7月31日・9月30日・12月28日です。
 (税額4,000円未満のときは第1期での全額納期となります。)

口座振替

 固定資産税は口座振替でも納めることができます。市役所または、下記の金融機関で手続きをしてください。
【取扱金融機関等】
山陰合同銀行各店、鳥取銀行各店、島根銀行各店、米子信用金庫各店、
鳥取西部農業協同組合各所、西日本信用漁業組合連合会鳥取支店、ゆうちょ銀行(郵便局)
※手続きは、通帳・通帳印・納税通知書・納税義務者の印を持参のうえ、市役所または各金融機関等で行ってください。

土地・家屋の価格等の縦覧

 縦覧制度は、納税義務者の皆さんが、土地や家屋の評価額を比較し、自分の土地や家屋の評価額の適正さを検討するための制度です。毎年、原則として4月1日から5月31日まで、市役所税務課で行っています。
※納税義務者の方へ資産の評価額等を確認していただくため、毎年「課税明細書」を送付しています。

固定資産の価格に疑問がある場合は

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある方は、固定資産課税台帳登録の公示の日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、評価替え(※)以外の年度については、下記の場合を除き、審査の申出をすることはできません。

土地…地目変更、分筆・合筆、地価下落に対応した評価額の修正を行った土地など
家屋…新築・増築のため、その年度からはじめて課税されるものなど

評価替えとは

 評価替えは3年に一度行われており、令和3年度が基準年度です。次の基準年度は令和6年度です。
 固定資産税は、固定資産の価格に対して課税しており、本来であれば毎年度価格を見直したうえで課税するのが理想ですが、実務上全ての固定資産の評価を毎年見直すことは困難であるため、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。


納税通知書の内容に疑問がある場合は

 納税通知書の内容に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

固定資産税の軽減

 一定の要件を満たす住宅用地(専用住宅や併用住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている土地をいいます。)は税負担を軽減するため課税標準の特例措置があります。

小規模住宅用地※注1 …原則として、課税標準額が評価額の1/6となります。
一般住宅用地※注2 …原則として、課税標準額が評価額の1/3となります。

※注1:1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
※注2:小規模住宅用地以外の住宅用地を、一般住宅用地といいます。
(ただし、注1と注2の合計で家屋の延床面積の10倍までが限度です。)

 令和6年3月31日までに新築された一定の要件を満たす家屋は、120平方メートルまでの税額が当初賦課より3年間は1/2に減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は5年間)
 耐久性や安全性などの基準を満たすとしての認定を受け新築された住宅(認定長期優良住宅)については、120平方メートルまでの税額が当初賦課より5年間は1/2に減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は7年間)
 そのほか、既存住宅の耐震化改修、バリアフリー改修、省エネ改修等をした際に、固定資産税の減額の対象となる場合があります。

固定資産税の減免

 次の固定資産について、一定の要件に該当すれば、固定資産税の減免を受けることができます。
・生活保護法により生活扶助を受ける人(生活保護を受けている人)が所有する固定資産
・貧困により生活のため扶養義務者以外の方から私的な扶助を受けている人が所有する固定資産
・公益のため直接専用する固定資産(自治会が管理する広場・公園など)
・火災・地震などの災害により滅失、または甚大な損害を受けた固定資産
・空家となっている住宅を除却した土地(要件などについては、「空家の除却を検討されている方へ」をご覧ください。)

■申請期限
 それぞれの納期限7日前
※毎年度申請が必要です。

■減免対象
 申請のあった日以降に納期限が到来する税額

※減免申請には減免を受けようとする事由を証明する書類の添付が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

税務課 固定資産税係
電話(0859)47-1018



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